自筆証書遺言の詳しい書き方とは

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自筆証書遺言の詳しい書き方とは

自筆証書遺言の詳しい書き方

自筆証書遺言の詳しい書き方自筆証書遺言は、全ての文字を必ず、自分の手で書く必要があります。

代筆、ワープロなどで作られたものは、法的効力を持ちません。

自筆ということに意味があるので、録音されたものや、ビデオでの遺言は無効です。

作成した日付、氏名も全て自筆で書き、押印をわすれないようにしましょう。

日付、氏名、押印のどれかが欠けていたら、無効になります。

また、日付の書き方は、〇年〇月〇日という書き方をせずとも、満〇歳の誕生日というような書き方でも問題はありません。

ようは、日付が特定できることが主なのです。

年は年号でも、西暦でも問題はありません。

ですが、〇年〇月という書き方をしてしまうと、日の特定が出来ないので無効になります。

署名は、戸籍上の実名に限らず、遺言者が特定することが出来れば、日常的に使っているペンネームや芸名、雅号でも有効とされています。

母印を使うこともできますが、避けたほうが良いまた、遺言での押印で使用する印鑑は、実印でなくとも、認め印でも問題ありません。

母印を使うこともできますが、避けたほうが良いでしょう。

書き間違いや、内容を書き直すときには、法律で定められた方式を守れなければ無効になります。

用紙や筆記用具に厳しい決まりがある訳ではありませんが、用紙は長期保存に耐えられるものを使用しましょう。

大きさも自由ですが、A4やB5などのサイズを選びましょう。

ペンはボールペン、筆、サインペンなどのインク系を使用しましょう。

封印はどうすればよい?

書き終えた遺言書は、封筒に入れ、遺言書在中と上書きをしましょう。

封印に関しての決まりはないので、封印するしないは自由です。

ですが、変造、汚損を防止するためにも、封印は出来ればした方が良いでしょう。

ですが、公正証書遺言以外の封印された遺言書は、遺言者が死亡した後、家庭裁判所の検認の手続きのときに、相続人が全て立ち会った状態でしか開封できないという決まりがあります。

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茂木さん
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