凖確定申告方法の詳細について

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凖確定申告方法の詳細について

死亡後の所得税の凖確定申告方法②

凖確定申告は、法定相続人が行う必要があります。

相続人が2人以上いるときは、原則、相続人全員が連名となり、1通の凖確定申告書を提出するのが基本です。

法定相続人が決まっていないときは、相続人の中から代表者を決め、申告しなければなりません。

また、一般的に所得税は相続人が負担するのですが、2人以上いるときは、相続分に適した割合で割り振り、それぞれが納めるのが基本です。

死亡後の所得税の凖確定申告方法②遺言にて指示があれば、それに従いましょう。

そして、相続放棄をした人が居る時には、その人を除いた相続人全員で凖確定申告と納税を行います。

凖確定申告後、故人の還付金が還付されたとき、還付金は未収金として扱われ、相続税の対象になります。

相続財産と合わせて扱うので、金額が少なくとも、忘れずに相続財産として数えるようにしましょう。

申告方法と必要なもの

凖確定申告は、凖確定申告書に各相続人の名前、住所、被相続人との続柄を記入した付表を添付し、税務署へ提出する必要があります。

用紙は、税務署にて入手することが出来ますが、他にも国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。

このほか、故人の死亡日までの決算書(給与所得者のときは、死亡日までの源泉徴収票)、所得の内訳書、生命保険や地震保険などの控除証明書、医療費の領収証、相続人全員の認め印が必要です。

顔写真のついている免許証申告者の身分を証明できるものが必要になるので、顔写真のついている免許証を持っていきましょう。

申告の期間は、死亡(相続)を知った日から4ヵ月以内と決まっているので、なるべく早めに終わらせるようにしましょう。

【控除が受けられる】

通常の確定申告をするとき、その年の1月1日~12月31までの医療費、社会保険料、生命保険料、地震保険料などが所得税の控除対象として扱われます。

凖確定申告の場合も、その年の1月1日~死亡日までに故人が支払った金額は、所得税から控除することがd系ます。

医療費控除状況に応じて、配偶者控除や、供養控除なども受けられる可能性があります。

医療費控除は、死亡日までに支払った金額が対象なので、入院中に亡くなったときは、死亡後に支払った故人の入院費は控除対象外になるので気を付けましょう。

ですが、支払った人が故人と生計を一緒にしていた方であれば、その人がその年に確定申告をすることで医療費控除を受けることが出来ます。

また、支払った方が故人の相続人だったときは、医療費を相続税の課税額の計算に加えることもできます。

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茂木さん
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