遺贈は遺言者の死後、破棄が可能?
遺言は、遺言者の死亡後効力が生じるものです。
なので、被相続人の遺言者が生きている間は遺贈を破棄することが出来ません。
ですが、死亡後、破棄することは可能です。
受遺者が遺贈を破棄したとき、財産は相続人が受け取らなければなりません。
遺贈された財産に対する相続税が負担に感じる場合や、包括遺贈でプラスとなる財産よりもマイナス分が多いときには、遺贈を破棄したほうが良いでしょう。
遺言者の死亡後、相続人や遺言執行者などの遺贈を行う義務を持った人へ通知するだけで、破棄することが出来ます。
ですが、包括遺贈の場合は、相続放棄と同様の手続きが必要です。
一度、破棄をすれば、原則、取り消すことは不可能です。
更に、受益者が遺言者よりも先に死亡した場合、受け取る権利がなくなってしまいます。
受遺者に子供や親がいる場合でも、その権利を相続することは不可能なので、覚えておきましょう。
条件付きの遺贈
遺贈は、条件を指定することが出来ます。
例えば、母に生活費を渡すことを条件に、自宅の土地、建物を長男へ遺贈するという条件を付けることも可能です。
この条件付きの遺贈を、負担付遺贈と呼びます。
負担付遺贈の受益者は、遺贈された財産の価額を超えない程度の条件の義務を負う必要があります。
ですが、受遺者は遺贈を破棄することが可能です。
負担付遺贈をするときには、受遺者が、受け入れてくれるかどうかを前もって聞いておいた方が良いかもしれません。
また、受遺者が遺贈を破棄したときには、負担付遺贈により利益を得るはずだった方が、その財産を受け取ることが可能です。
受遺者が財産を受け取りながら、負担を果たせなかった場合、遺言は無効になりません。
期間内に、負担を果たすことが出来ない場合は、家庭裁判所へ、負担付贈与に関する、遺言の取り消しを請求することが出来ます。

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