■変死の場合
変死とは、自殺、事故死、火災などの焼死、他殺が原因の場合を指し、警察が検視を行ったり、警察医から検死を受ける必要があります。
死亡の原因を確認するためです。
検死の結果、必要な場合は、行政解剖や司法解剖が行われます。
一度、警察医の手に渡るのには、訳があります。
死亡届を出すために、検察医から死体検案書をもらう必要があるからです。
変死の場合は、警察から遺体が戻るまでに、最低でも1日以上かかるため、お通夜やお葬式の日程を決めるのが難しくなります。
ですが、遺体が帰ってきたら、すぐに告別式などの段取りが組めるように、前もって準備をしておくと良いです。
■伝染病の場合
指定されている伝染病(重症急性呼吸器症候群、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、などの病気)にかかって死亡してしまったとします。
その場合、市区町村長、もしくは、免疫委員、予防委員等の許可が無ければ、遺体を動かすことが出来ません。
許可が下りた場合は、火葬し、遺骨を持ち帰ることが出来ます。
遺骨を持ち帰った後は、改めて、お葬式をしましょう。
特定された伝染病でない故人の場合は、火葬までに24時間あける必要がありますが、伝染病にかかっている場合は、24時間待たずに火葬します。

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