医療費控除の対象となる条件
代表的な控除の対象となる費用は下記のようになりますのでご参考にされてください。
・医師、もしくは、歯科医師の診療や治療の費用
・治療、療養に使用した医薬品の購入費用
*健康促進、疫病予防の医薬品は除外されます
・病院、診療所、介護老人健康施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設、助産所に入るための人的サービスの利用
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師から受けた施術の費用
・保健師、介護士などに依頼した療養上の施術費用
・助産師の分娩介助費用
・介護保険制度の元、提供された一定の施設、居宅サービスの自己負担額
・医師などの診療、治療、施術、分娩の介助を受けることに関係する物
*医師などの診療を受けるための交通費、医師などの送迎日、入院の部屋代(ベッド以外)食事代、医療用器具などの購入代、賃借料、医師等の診察や治療を受けるために必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用、傷病で6ヵ月以上寝たきりで治療を受け、おむつが必要であると認められた場合のみ、おむつ代が控除。
*おむつ代を控除する場合は、医師が発行した‘おむつ使用証明書’が必要)
・骨髄移植推進財団に払った骨髄移植あっせんに必要な患者負担額
・日本臓器移植ネットワークに払う臓器移植あっせんに必要な患者負担額
・高齢者の医療確保に関する法律に規定する特定保健指導料のうち、基準に該当する方が支払う自己負担金
*健康診断のための費用や、死亡診断書代は対象外
医療費から差し引かれる費用
・健康保険から支給された、医療費などの給付金や高額医療の払い戻し金等
・生命保険や損害保険から医療費の補てんを目的に支払われた、保険金や、入院給付金などにかかった費用
*保険金などで補てんされた金額は、その給付の目的の医療費の金額を限度として差し引きます。
*ひききれない金額がある場合、他の医療費から差し引かれることはありません。
・医療費の補てんを目的として、支払われた損害賠償金
これらの費用が、医療控除の対象となる医療費です。
曖昧なところもありますが、どれが適応になるかを知ることで、医療費控除の手続きを行うときに、スムーズな手続きを行うことが出来ますので、あらかじめ該当する項目がないか調べておきましょう。

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