世帯主の変更届
世帯主が亡くなったとき、世帯主を変更する必要があります。
基本的に、新しくその家の生計を維持する人が新しい世帯主となります。
変更時には、市区町村役所に世帯主変更届を提出します。
また、届出は死亡した日から14日以内に新しい世帯主、家族が行うのが一般的ですが、代理人が手続きをすることもできます。
また、世帯主変更届は、死亡届の提出と同時にする必要があります。
手続きのときには、印鑑や運転免許証、パスポートなどの本人確認が出来るものを持っていきましょう。
代理人が手続きをする時には、本人確認書類と委任状が必要です。
ですが、残された世帯主が1人しかいない場合や、母親と幼児のような新しい世帯主が決まっている場合は、自動的に世帯主が変更されます。
また、亡くなった方が世帯主でなければ、世帯主変更届を出す必要はありません。
住民の賃貸契約の名義変更は家主に連絡
故人が住民の賃貸契約をしていて、それを遺族が引き継ぐ場合は、名義変更が必要になります。
UR賃貸住宅や、公営住宅の場合、それぞれの決まりがあるので、可能な限り早く問い合わせる必要があります。
必要な書類は、名義変更承諾願、戸籍謄本、住民票、所得証明書、印鑑証明書などが必要になります。
民間の場合は契約書を新しく作る必要はないでしょう。
家主に連絡をし、契約者の変更となりますが、承諾されない場合、そのままの
状態で良いでしょう。
借地の場合も同じように、地主に連絡をする必要があります。
このような手続きは亡くなってから期間を開けずに、早く終わらせたほうが良いので、必要な場合は各所への連絡を急ぎましょう。

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