法的に「墓地使用権」と「墓石の所有権」は別物
法律的な解釈では「墓地使用権」と「墓石の所有権」は別の物として取り扱われるようです。
なので、墓地使用権を持っていても、親族の誰かが「墓石は私に所有権がある」と言ってきて、問題になることが起こる事も少ないですがあるようです。
ただ、墓地使用権と墓石所有権の法的解釈は別として、現実的な解釈とは少しズレがあるのが事実です。
墓地の永代使用権の継承者が通常は、その区画に経っている墓石の継承者と判断されるのが多いのです。
実際、墓地使用権の継承手続きと別個で墓石の所有権の継承手続きをしている、などといったケースは皆無と言ってもよいかもしれません。
それでも墓地使用権と墓石の所有権でトラブルが起きた場合の対処
霊園に一度尋ねられてみるのが良いでしょう。
もしも市営の霊園などにお墓を建てているのであれば、その市の担当課に問い合わせて、その市での考えがどうなのかを聞いてみることです。
多くのケースでは、
墓地の使用権の継承者=墓石の継承者
となるようです。
これですぐに問題が解決するわけではありませんが、一番大事なのは、そのお墓に入っている故人の方の気持ちを考えて、故人が何を望んでいるかを優先することではないでしょうか。

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