散骨するときには、遺骨を粉末化する必要がある
散骨には様々な種類がありますが、散骨をするときには気を付けなければならないことがあります。
どのような散骨法をとったとしても、必ずしなければならないのが、‘遺骨の粉末化’です。
日本の法律では、指定場所以外への埋葬は許されていません。
なので、遺骨が骨の形を保った状態で散骨することは出来ません。
禁止にされている一番わかりやすい理由は、散骨されたことを知らない第三者が遺骨を発見し、警察に連絡してしまうと、遺体遺棄事件などの大事に繋がる可能性があるでしょう。
こういった事態を避けるためにも、必ず‘遺骨を粉末化’する必要があります。
ですが、樹木葬は異なります。
許可の下りている場所であれば、どこへでも遺骨のまま土へ埋め、その上へ樹木を埋めることが出来るのです。
散骨は場所選びが大切
散骨では、遺骨を粉末化することが絶対条件となっていますが、それ以外の場所の指定などのはっきりとした規定が存在するわけではありません。
規定が存在しないので、曖昧な部分が多いのです。
ですので、粉末化したとしても、トラブルがないとは言えません。
例えば、海洋散骨では、漁業関係者のみが利用する人のいない海を選び、散骨したとしましょう。
そして、散骨が漁業関係者に知れてしまったとします。
漁業関係者が良く思わなかった場合、‘風評被害’や‘精神的苦痛’として、民事起訴を起こされる可能性もあるのです。
この場合、法律で罰することが出来ないので、刑事起訴とはなりません。
このような事例もありますので、散骨する場所を選ぶときには十分に気を付ける必要があります。
散骨場所を決めるときには、自分たちの思い付きで決めずに、きちんとその場所を調べてから決めましょう。
納骨よりも散骨が人気になりつつあるのは、選択肢が増え、良いことと言えるでしょう。
散骨のルールを守れない人が多く出てしまうと、法律で禁止されてしまう可能性もあります。
ここで紹介した注意点などに気を付けながら、納得のいく散骨にしましょう。

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