埋葬料と手続き
故人が健康保険(健康保険組合や全国健康保険協会、共済組合などの国民健康保険以外の医療保険)に加入していた場合の話です。
健康保険に加入している場合は、埋葬料が支払われます。
受けることが出来るのは、故人が生計を維持していた遺族のみで、実際に埋葬をした喪主が、この手当てを受けることが出来ます。
つまり、埋葬料の申請が出来る方が故人しかおらず、誰も申請が出来ない場合、喪主が代わりに申請するという流れになります。
また、退職後に亡くなった場合でも、退職後3ヵ月以内であれば、請求が可能です。
故人が健康保険の被扶養者の場合は、被保険者に家族埋葬料の名目で支給されます。
支給額は、どちらも5万円が上限です。
この5万円の内訳は、埋葬にかかった費用(霊柩車代、火葬料、祭壇一式料など)が含まれます。
埋葬料の支給は申告制です。
申告を忘れてしまうと、支給を受け取ることが出来ません。
申請の期間は、死亡後2年以内と決められています。
この期間を過ぎてしまうと受け取る権利がなくなるので、注意しましょう。
申請先は、故人の勤務先が加入している健康保険組合、もしくは、年金事務所です。
申請のときに必要な書類は、健康保険埋葬料(費)請求書、健康保険証、埋葬許可証もしくは死亡診断書の写し、印鑑、振込先の口座番号が必要です。
記入後、書類に間違いがなく、スムーズにいけば2週間から3週間で埋葬料が支給されます。
故人が健康保険の被保険者の資格を焼失していても、3ヵ月以内に死亡した場合、埋葬料を請求することが可能です。
埋葬料の申請について
健康保険に加入していた故人に身寄りがおらず、友人や知人が葬儀の費用を負担した場合は、費用を負担した方に埋葬料が支給されます。
支給金額は、5万円を上回った支払い分です。
また、申請の手続きは遺族と同じ方法で行いますが、葬儀費用の領収証が必要になります。
葬祭費や埋葬料は死亡したことに対しての支給ではなく、行われた葬儀、埋葬に対しての支給です。
葬儀、埋葬を行っていなければ支給を受け取ることは不可能です。
また、業務上の事故や通勤災害で亡くなった場合は、労災からの支給となり、また異なった申請が必要です。
労災で手続きをする場合は、故人の勤務先によく確認をしましょう。

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