各会社の就業規則で変わる忌引き休暇の日数
忌引き休暇の日数自体が各会社の就業規則により、また身内でもどれだけ近い関係なのかによります。
詳細はお勤めの会社に確認が必要ですが、下記は一つの例です。
起算日:亡くなられた日、または翌日から
- 日数:
- 配偶者10日
- 父母7日
- 子5日
- 祖父母3日
- 兄弟姉妹3日
- 叔父伯父・叔母・伯母1日
- 孫1日
- 配偶者の父母3日
- 配偶者の祖父母1日
- 配偶者の兄弟姉妹1日
ポイント:
- 会社の休業日も連続して日数に数えられるケースが多い
- 葬儀場所が遠い場合、往復日数を各1日として加算するケースもある
- 給与の取り扱い:有給休暇扱い
また、忌引き休暇は往復や葬儀の片づけなど、お通夜や告別式の参列以外にも利用することが通常できます。
小さな会社では忌引き休暇がないところも多くありますが、忌引き休暇がないこと自体は労働基準法に違反することではないので、そのような場合は、上司などによく相談してから有給を取るようにしましょう。
また上記はあくまで例です。
実際は、会社での役職などや仕事の忙しさなど様々な要素が絡んできますので、忌引き休暇を利用するのであれば、必ず上司に相談し、指示を仰ぐようにしましょう。

葬儀に関するご質問などどんな些細な事でも結構ですので、
なんでも私達にお聞きください

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