労災保険からの給付金
勤務している間に亡くなる、業務上の事故や通勤途中の事故が原因で亡くなった場合に受け取ることが出来る給付金があります。
それの労災保険(労働者被害補償保険)から、葬祭給付(葬祭料)と補助給付金を受け取ることが出来ます。
請求する場所は、勤務先が所属している労働基準監督署にて請求をします。
期限は、葬祭料が葬儀を行ってから2年以内で保障給付金が死亡後、5年以内と決められています。
この給付金を受け取る場合、故人が健康保険に加入していても、健康保険から埋葬料を受け取ることは出来ません。
国民健康保険に加入していた場合
故人が国民健康保険に加入している場合や、扶養家族だったときや、後期高齢者医療制度の被保険者だった場合、葬祭料が支給されます。
葬祭費の呼び名は、自治体によって違います。
貰える支給額も市区町村で違い、3万円から7万円の間で支給されます。
支給を受けることが出来るのは、喪主、もしくは、それに凖する人が当てはまります。
この支給も申請が必要なので、申請をしなければ受け取ることが出来ません。
市区町村役場の国民健康保険課、もしくは、後期高齢者医療課に申請をしましょう。
この手続きは、死亡課に死亡届が出ていることを前提にしたものです。
申請期限は葬儀を行ってから2年以内と定められているので、忘れないように申請をしましょう。
申請に必要なものは、葬祭費支給申請書、健康保険証、印鑑ですが、市区町村によっては、葬儀社の領収書や会葬礼状が必要なところもあります。
これは、実際に葬儀をした人を確認するために必要な書類です。
前もって必要な書類の用意を忘れないようにしましょう。
また、給付金を振り込んでもらう金融機関の口座番号も忘れないように用意しましょう。

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