遺言の基本について出来ることや形式など

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遺言の基本について出来ることや形式など

遺言の基本について

遺言の基本について亡くなった方が遺言書を残してたときは、原則、遺言の内容に従わなければなりません。

遺言は、法定相続分とは異なった割合で相続をしたり、相続人以外の方に財産を遺贈が可能です。

また、遺言を実現させる遺言執行者を決めることもできます。

代表的な遺言事項、遺言で出来ることは、以下の通りです。

①認知(民法781条2項)

②排除、排除の取り消し(民法893条、894条2項)

③祭祀財産の承諾者の指定(民法897条1項)

④相続分の指定、指定の委託(民法908条)

⑥遺贈(民法964条)

⑦遺言執行者の指定、指定の委託(民法1006条)

遺言の形式とは?

遺言の形式とは法律上の効果があるとされる遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などです。

この3つ以外は、特別方式遺言(一般危急時遺言等)があります。

それぞれの法律で決められた要件を満たすことが出来なければ、相続手続きを実行することが出来ません。

公正証書遺言以外の遺言は、相続が始まった後、家庭裁判所にて検認と呼ばれる手続きをしなければなりませんので注意しましょう。

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茂木さん
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