相続時精算課税制度について
相続時精算課税は、相続時と贈与税を一体化することで、生前贈与しやすくします。
世代間の財産の移行をすんなりと行うためには、個人の消費を促すことが重要となり、そのための制度が相続時精算課税です。
この制度の適用には、条件があります。
①贈与する側は、満60歳以上であること
②贈与を受ける側は満20歳以上の推定相続人、もしくは、孫であること
該当するときは、暦年課税による贈与、もしくは、相続時精算課税に該当する贈与かを選択することが可能です
相続時精算課税は、贈与財産の種類、金額、回数に制限は存在しません。
相続者の兄弟姉妹が、それぞれ贈与者である父、母ごとに、この制度の利用を選ぶことが可能です。
それは、父、母、それぞれから子の一人、ひとりが何回でもこの制度による贈与を受けることが可能です。
相続時精算課税は相続時まで継続される
相続時精算課税を選ぶときには、贈与をうけた 翌年の2月1日から3月15日までに、税務署に贈与の際に届け出の提出はいりません。
また、初めの贈与のときに届け出をしていれば、相続のときまで継続して適用されます。
この手続きは、変更、取り消しが出来ないので注意しましょう。
この制度を選ぶことで、制度の対象の贈与者から贈与について、その年以後、贈与税の基礎控除110万円は受けられません。
それ以外の人からの贈与は、基礎控除額110万円を受け取ることは出来ません。
贈与財産を相続財産に加算し、相続税を計算します。
相続税額から贈与を受けた時点で収めた贈与税相当が控除されます。
相続税よりも、支払った贈与税額の方が大きい額になるときは、控除しきれなかった金額が返されます。
相続財産に加算する贈与財産の価値は、相続時の時価ではなく、贈与時の時価で決まるので覚えておきましょう。

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