死亡後の手続きー青色申告とは

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死亡後の手続きー青色申告とは

青色申告

亡くなった方がアパートや、お店の経営をしている場合、事業の引継ぎが必要です。

故人からアパートやお店の事業を引継ぐと、所得税の確定申告の義務が課せられます。

税務署へ青色申告承認申請書を提出し、要件に手敷いた帳簿に沿って申請をすると、いろいろな特典を受けることが出来ます。

【青色申告と白色申告の違い】

青色申告と白色申告の違い所得税の確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。

2種類の申告はどちらも、帳簿へ記帳をする必要があります。

青色申告は、細かなルールに沿った帳簿を備えつける義務があるので、税金面ではとても有利です。

青色申告の主な特典は、以下の通りです。

①青色申告特別控除という特別な経費が得られる。(帳簿の種類によっては、最高10万円から65万円まで。)

②家族へ払った給与を、経費に変えられる。

③赤字を3年繰り越すことが可能。

青色申告の承認申請書の提出について

青色申告の承認申請書の提出について提出する書類は、青色申告承認申請書というものです。

提出の期限は、1月1日~8月31日に亡くなった場合は、死亡日から4ヵ月以内に提出します。

9月1日から10月31日に亡くなった場合は、その年の12月31日までに提出します。

11月1日から12月31日までに亡くなった場合は、翌年2月15日までに提出しなければなりません。

原則、死亡後4ヵ月以内と決められています。

このように、青色申告承認申請書の提出期限は、細かく決められています。

ですが、細かく決められているからこそ、死亡後の手続きが行いやすいのです。

また、手数料は必要ないので、死亡してからすぐに行うようにすることで、手続き漏れを防ぐことが出来ます。

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茂木さん
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