青色申告
亡くなった方がアパートや、お店の経営をしている場合、事業の引継ぎが必要です。
故人からアパートやお店の事業を引継ぐと、所得税の確定申告の義務が課せられます。
税務署へ青色申告承認申請書を提出し、要件に手敷いた帳簿に沿って申請をすると、いろいろな特典を受けることが出来ます。
【青色申告と白色申告の違い】
所得税の確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。
2種類の申告はどちらも、帳簿へ記帳をする必要があります。
青色申告は、細かなルールに沿った帳簿を備えつける義務があるので、税金面ではとても有利です。
青色申告の主な特典は、以下の通りです。
①青色申告特別控除という特別な経費が得られる。(帳簿の種類によっては、最高10万円から65万円まで。)
②家族へ払った給与を、経費に変えられる。
③赤字を3年繰り越すことが可能。
青色申告の承認申請書の提出について
提出する書類は、青色申告承認申請書というものです。
提出の期限は、1月1日~8月31日に亡くなった場合は、死亡日から4ヵ月以内に提出します。
9月1日から10月31日に亡くなった場合は、その年の12月31日までに提出します。
11月1日から12月31日までに亡くなった場合は、翌年2月15日までに提出しなければなりません。
原則、死亡後4ヵ月以内と決められています。
このように、青色申告承認申請書の提出期限は、細かく決められています。
ですが、細かく決められているからこそ、死亡後の手続きが行いやすいのです。
また、手数料は必要ないので、死亡してからすぐに行うようにすることで、手続き漏れを防ぐことが出来ます。
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