死因贈与と遺贈について

蒼葉葬儀社

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死因贈与と遺贈について

贈与についてー親子間の借金などー

親子間の借金など気を付けたいのは、贈与をしたつもりでなくとも、贈与とみなされる場合があることです。

例えば、親子の間で行ったお金の貸し借りなどです。

住宅取得資金や独立資金などとして、子が親から借金をすることは良くありますが、返済期間、返済方法、1回の返済金額、担保、利息などの取り決めをしましょう。

また、銀行の振り込みの控えなどで返済の事実を証明出来るものがなければ、贈与とみなされ、贈与税が課せられるので、証明できるものを用意しましょう。

また、借金とみなされた場合、返済期間、利息が世間並であること、返済計画が借りた人の収入に見合っていることも、重要なポイントです。

贈与ではなく、借金であることを証明するためには、親子の間の借金でも通常の借金と同様に、借金証明書を作り、借金関係を結ぶ必要があります。

不動産や株式、自動車などの名義、何の対価も用意せずに、妻や子供の名義に変更したり、預貯金に家族の名義を借りると、贈与とみなされ、贈与税が課せられるので、注意が必要です。

死因贈与と遺贈

死因贈与と遺贈死因贈与は、生きている間の契約で、通常の贈与と同じように口約束の場合は取り消すことが可能です。

ですが、契約書を交わしてしまうと、取り消すのが難しくなります。

想像してたよりも相続税が高い事がわかったとしても、放棄することは出来ません。

遺贈による贈与の遺贈は、遺言者が財産を譲る行為ということが、贈与とは違うので気を付けましょう。

遺贈は、遺言者が生きている間、受精者は贈与を放棄することが可能です。

死因贈与と遺贈は、相続人でなくとも、贈与税にはならず、相続税が課せられるので、覚えておきましょう。

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茂木さん
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