遺産分割の方法
相続人が2人以上いるときは、財産の分割を行う必要があります。
分割の方法は、以下の通りです。
①指定分割
遺言による、相続は法定相続を優先するという大原則です。
遺言からの指定が法定相続の相続分と異なっても、基本的には、遺言に従いますが、遺留分などの請求があるときには、また違った方法をしなければなりません。
相続人全員の合意がある場合は、指定に従う必要はありません。
②協議分割
協議分割とは、遺言の指定がないときに、相続人全員が協議をし、分割する方法です。
基本的に民法の法定相続分を目安にしながら、遺産の不動産、預貯金、有価証券など、各相続人の生活状況を考慮に入れ、どういった分割にするか話し合いをしましょう。
話がまとまらないときは、法定相続分に従うようにしましょう。
また、協議のときには、特別受益や寄与分も考慮しましょう。
③調停分割、裁判分割
協議分割は、相続人のすべてが合意しない限り、成り立たないものです。
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停、もしくは、遺産分割の裁判を申し立てることが、可能です。
このように分割にも色々あることを知っておきましょう。

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