遺留分の放棄と侵害された遺留分の減殺請求について
遺留分が法的に認められているのは、被相続人の配偶者、直系卑属(子、孫、ひ孫)、直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)に対してのみです。
被相続人の兄弟姉妹への遺留分は、認められていません。
また、遺留分は直系尊属のみが法定相続人の場合は、法定相続分の3分の1、その他の法定相続人のときには、法定相続分の2分の1となります。
遺留分の受け取り放棄は、相続人本人の意思のみでしか行うことが出来ません。
遺留分を放棄する場合は、被相続人が亡くなり、相続が始まったあとであれば、いつでも放棄することが出来ます。
被相続人が生きている間に、遺留分を放棄することもできます。
ですが、その場合には、推定相続人本人が家庭裁判所へ申し出て、許可を得る必要があるので少し手間がかかります。
減殺請求のタイミング
遺贈や贈与で遺留分が侵害されているときには、侵害した相手へ減殺請求を行います。
また、遺留分の減殺請求に決められた手続き方はありません。
ただ、相手に‘遺留分減殺請求’をするという意思を伝えるのみです。
遺産分割協議のときに請求するという方法もありますが、減殺請求は期限が決められているので、相手に内容証明郵便を送るという方法が一番ベストでしょう。
また、減殺請求を相手が応じない時には、家庭裁判所へ家事調停を申し立てるか、地方裁判所にて裁判をします。
減殺請求は、相続の開始後もしくは減殺すべき贈与、または、遺贈があることを知ったときから1年以内、贈与開始後10年以内に行う必要があります。
この期間以内に行わなかった場合、自動的に請求権が消滅するので気を付けましょう。

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