法的に力のある遺言の内容
遺言書の内容に対して、これを書いてはダメという決まりはありません。
ですが、法律上効力を有する遺言事項は決められています。
法的効力を持つ遺言時効は、ざっくりわけると、身分、財産の処分、相続の3種類に分けることが出来ます。
①身分
法的に婚姻関係のない男女の間で生まれた子供の認知や、未成年者の後見人の指定、後見監督人の指定について。
②財産の処分
遺贈、寄付、信託などの財産の処分について。
③相続
相続する物の指定、委託、遺産の分割方法の指定、委託、遺産分割の禁止、相続人相互の担保責任の指定、特別受益の持ち戻し免除、相続人の廃除、排除の取り消し、遺言執行者の指定、委託、祭祀承継者の指定、遺贈減殺方法の指定。
遺言では、「死後、配偶者との婚姻関係を解消する」、「養子縁組を解消する」などの婚姻や養子縁組に関する内容はタブーなので気を付けましょう。
家族の思いを残す
法的に力のある事項の数は少ないので、それ以外にどのようなことを書いても無駄になるという訳ではありません。
遺言を書くときの心境や、「こういった考えがあり、この財産を譲る」などの気持ち、遺産分割についての考えを書くこともできます。
また、「自分が居なくとも、明るく仲の良い家族のままでいて」などの家族への思いを残しておくと、相続トラブルを防ぐことにも繋がるので効果的です。
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