贈与税と相続時精算課税について
毎年110万円ずつ渡していれば、一切贈与税を課せられることはないのでしょうか。
毎年110万円までの贈与であれば、贈与税の申告の必要はないとされています。
ですが、名義のみ子もしくは孫にしているものの実際は、贈与者の手元に預貯金通帳がある時には、贈与扱いにすることが難しくなるので気を付けましょう。
相続時精算課税はどんな制度なのか
相続時精算課税は、お得な制度でしょうか。
贈与税にも、基礎控除があるので、一概に相続時精算課税の方が得をするとは言えないでしょう。
相続時精算課税は、2500万円までであれば、贈与税は課せられません。
ですが、相続税の課税対象として計算されてしまうので、相続税の負担はその分増加することになるでしょう。
相続時精算課税を選ばずに、毎年110万円までの基礎控除の範囲内で贈与を行っていれば、贈与税も相続税もかかることはないでしょう。
ですが、被相続者が亡くなる直前の3年間についての相続分は相続税の課税対象になるので気を付けましょう。
贈与する額や時期などに応じて、どの方法が得になるかを前もって調べておきましょう。

葬儀に関するご質問などどんな些細な事でも結構ですので、
なんでも私達にお聞きください
