贈与税が加算される、されない財産

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贈与税が加算される、されない財産

贈与税が加算される財産

贈与税が加算される財産贈与税が課せられる財産には、本来の財産とみなし財産の2種類があります。

基本的な財産は、土地の建物などの不動産や、現金、預貯金など相続税の対象の財産となる本来の財産と同様で、経済的に価値のある全てのものに課せられます。

受贈者が国内居住者のときは、贈与税は国内にある財産のみでなく、贈与税は国内にある財産のみでなく、国内の財産を受け取った場合のみです。

また、みなし贈与財産として、課税されるものは次のようなものです。

①借金の免除や、肩替わりをしてもらったとき

②時価よりも、貧しい低価格で財産を譲り受けたとき

③他の人が掛け金を負担した、定期給付契約に関する権利の給付を受けたとき

④受託の元本や、利益を受ける権利を与えられたとき

⑤他の人が保険料の負担をしていた生命保険料を受け取ったとき

贈与税が負担にならない財産

贈与税が課せられない財産は、次の通りです。

①法人からの贈与財産

一時所得として、所得税がかかります。

②供養義務者からの生活費や教育費としての贈与

供養義務者からの生活費や教育費としての贈与ここでの贈与は、親子間や、兄弟姉妹などの扶養義務者からの贈与の中で、生活費や教育費として、通常必要となる範囲内での財産のことです。

ですが、生活費や教育費などの名目で贈与された財産で、株式や不動産を購入した時には、課税対象が変わる可能性があるので注意が必要です。

③香益事業用財産

宗教、慈善、学術などの公益事業をする人が取得し、公益事業のために使うことが確実な財産のことです。

④一定の条件に該当する奨学金

奨学金の支給を目的とした特定公益信託や財務大臣の指定した、指定公益信託からの頻々を所得したとき、一定の要件に該当するときのみです。

⑤心身障害者共済制度による給付金の受給権

地方公共団体の条例に定められた共済制度となる給付金は、非課税の対象となります。

⑥特別障害者を受益者とする受益者する信託受益権

特別障害者には、受託銀行の特定贈与信託の信託価格6,000万円までが非課税対象になるので、覚えておきましょう。

障害者非課税信託申告書の提出が必要不可欠です。

⑦相続開始の年に被相続人から受けた贈与

これは、贈与税のことではなく、相続税の対象として相続財産に加算されるので、覚えておきましょう。

⑧社交上、必要な贈与

社交上、必要な贈与常識的な、範囲内で加算される年末年始の贈答、結婚祝い、見舞金、香典、花輪代などが社交上必要な贈与です。

贈与税が加算されない贈与は、110万円以下なら贈与税は加算されないので覚えておきましょう。

一口に贈与税といっても様々なので、わからりにくいのであれば専門家に依頼するのが一番です。

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茂木さん
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