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遺言書の保管場所を家族に伝えておくことは重要

遺言書を作ったからと一安心・・・。しかし、自分の死後にその遺言書を見つけてもらわなければならないので保管場所について悩むかもしれません。

遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と自分に合った方法があります。しかし、いずれの方法でも「自分で保管しなければならない」ということは覚えておかなければなりません。

「遺言書がある」ということを家族に伝えておくのはとても大事なことなのです。

家族に遺言書の存在を伝えることの大切さとは

遺言書の内容は自分の死後まで家族に知らせたくない・・・。そう思って遺言書の存在自体も家族に知らせない人は実は結構多いものです。「遺言書を作った」という事に安堵してしまって、保管場所に気を配らないことはせっかくの遺言書の効力を無効にしてしまうリスクもあることを覚えておきましょう。

なぜなら、自分の家族への思いを記したものが「遺言書」なのですから、死後に誰も遺言書を見つけてくれなかったらそれは全く効力を発揮しないものとなり、永遠に誰からも見つけられずに終わってしまうことになってしまいます。

「遺言書がある」だけ伝えればいいの?

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家族のことを考えて書いた遺言書。家族に対して「遺言書はしっかりと書いてある」と伝えることは家族の安心にも繋がりますよね。しかし保管場所を伝えないことは、トラブルのもととなってしまうこともあるのです。

保管場所まで知らない家族が、遺言書を見つけることができずに、最終的には「お父さんは遺言があるって言っていたのに見つからないなんて!」と、誰かがこっそり捨てたのではないかと家族同士で疑ってしまうことにもなりかねません。

残された家族がもめないようにという気持ちで書いたものが、新たな揉め事を起こしてしまうなんて辛いものです。ですから遺言書の保管場所については、法定相続人となる家族を全員集めた上で伝えておくといいですね。

また、その時に注意してほしいのが、どのような方法で遺言書を書いたかについても伝えることです。「公正証書遺言で書いた」と伝えておくと、万が一自宅で見つからない場合でも原本を保管しておいてくれる公証役場に行けばいいことも教えておきましょう。

遺言書はどのように保管するのがいい?

自宅に金庫がある人はそれを利用するというのもいいですね。ただ、金庫もない場合には机の引き出しやタンスなどに保管しておくことで紛失が心配になる方もいるかもしれません。そういった場合には自宅以外の場所での保管をお勧めします。自分の信頼できる友人に預けるという方法もありますが、その友人が自分より先に亡くなってしまう場合もあり「確実に自分の死後に家族のもとに遺言書が届くか」という点で考えると難しい気もします。

そこで、銀行の貸金庫を持っている場合にはそこに預けることもお勧めです。また、遺言執行者と言われる弁護士や司法書士などの法律の専門家に遺言書の保管を委託する方法もあります。

法律専門家

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