- 2016-9-9
- 相続関連

公正証書遺言について
自筆証書遺言と比べると自分の意思をしっかりと「遺言書」として遺せる、安全なスタイルが「公正証書遺言」です。
遺言書の3つの方法の中で最も確実な方法
自筆証書遺言には、気をつけないとせっかくの遺言書が無効になってしまう注意点がいくつかありました。しかし、こちらの公正証書遺言については、遺言書の3つの方法のうち一番安全な遺言書と言えます。
その大きな理由が公証人によって作成され、公証役場によって「原本が保管される」という点です。専門家にしっかりと書いてもらうことにより「書き間違えによる無効」がありません。また、原本の保管場所が公証役場とう公的な場所であることから偽造される恐れもありません。
公正証書遺言を残すにはどうしたらいい?
全国各地に公証役場は存在します。自宅近くにも必ずあります。
公正証書遺言では自分で書く必要がありません。公証人と呼ばれる専門家の前で、自分の相続人や財産の情報などについて伝えます。遺言書として記載したい内容を伝えることで、公証人が文書におこしてくれます。
口頭で伝えた内容を公証人が書面にし、その内容で間違いがないかを読み合わせで確認しなければなりませんが、この際に2人の証人が必要になります。信頼できる友人などに「証人」を事前にお願いしておき、遺言書を作成する日には同席してもらうようにしなければなりません。
また、「公正証書遺言を残したいが公証役場まで行けない」という病気や体の不自由な人の場合は、公証人の方から病院や自宅に来てもらうことも可能です。その旨相談してみるといいでしょう。
公正証書遺言のデメリットとは?
専門家に書いてもらうことで確実な遺言書にすることができるメリットの反面、デメリットも存在します。
◎費用が財産に応じてかかってしまう
作成時には「財産の額」に応じて費用がかかります。遺産の額が多ければ多いほど遺言書を残すだけでも手数料がかかってしまうデメリットも感じてしまいますね。
例えば、遺産が1000万の場合は17,000円の手数料、3000万円の場合は23,000円の手数料、1億円になると43,000円の手数料となります。
◎証人に頼んだ人に遺言書の内容を知られてしまう
証人に内容を知られてしまうことをデメリットと感じてしまう人も多いでしょう。
検認の手続きが不要な公正証書遺言
公正証書遺言を見つけた家族は、自筆証書遺言のように検認の手続きは不要です。そのため、検認の手続きにかかる期間がなく、ただちに相続の手続きに入ることができます。
遺言書を残す時に手間や費用がかかる方法ではありますが、残された家族のことを思うと安全で確実、そして手間をかけさせない家族への思いが詰まっている遺言書の方法とも言えそうですね。