- 2016-9-9
- 相続関連

自筆証書遺言について
「遺言書」は亡くなった方の意思が書き連ねてある大事なものです。遺言書を残す方法には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの方法があります。
今回は「自筆証書遺言」にいついて書き方やポイントをご紹介していきます。
すべて自分で記入する遺言書
自筆証書遺言ですからすべて「自筆」しなければなりません。パソコンやワープロを使って記入することや、他人からの代筆で記載したものはすべて無効となるので注意が必要です。
多くの方が「遺言書」と聞いてイメージするのが、この自筆証書遺言。気になった時にいつでも書くことができますし、何より遺言書の内容をすべての人に秘密にできるため、残しやすい遺言書であるのではないでしょうか。
しかし、このように「手軽に残せる遺言書」であるからこそ、効力を持たせるためには細心の注意を払わなければならないものなのです。
自筆証書遺言を書く時の注意点
すべて自分で書けばOKと勘違いしてしまうあまり、重要なポイントを見逃してしまうこともあります。
◎日付を必ず記載する
自分の気持ちを書き連ねてしまうあまり大事な日付を入れていない場合には、その遺言書には効力がなくなってしまいます。
◎残す財産について具体的に記載する
所有している不動産が多い場合には、土地の地番や家屋番号などについて記載は正確に書かなくてはいけません。通帳の場合は口座番号を間違えないように明記する必要があります。
◎記入は消えないボールペンで
鉛筆などは偽造および変造の恐れがあります。また、自筆証書遺言は自宅で保管するものなので、長期間の保存に耐えられる丈夫な紙を使用するのが適切です。(使用する紙については細かい決まりはありませんので、耐久性の良い物を選びましょう)
◎訂正方法を間違わないように
間違ってしまって二重線で訂正・・・などという簡易な訂正は無効になってしまうケースがあります。二重線で訂正した場合、その上から印鑑を押印します。用いる印鑑は、同じ遺言書に押印してある印鑑と同じものです。
また訂正した部分に文字を追加した場合には「○文字加入」、削除した場合には「○文字削除」というように記載しなければなりません。無効になる可能性を考えるとすべて書き直す方が確実とも言えます。
封をしてある「遺言書」を見つけたら
自筆証書遺言は封をしていなくてもいいとされていますが、封をしてある遺言書を見つけた場合には勝手に開封してはいけないことになっています。
家庭裁判所における「検認」という手続きが必要なことを、遺言書を書いた時点で家族に一言伝えておくといいかもしれませんね。
自筆証書遺言のデメリット
書き方さえ間違わなければ、費用もかからず気軽に残しておける自筆証書遺言ですが、多くの人が保管場所を自宅にしておく点にデメリットが隠されています。
まず「発見されにくい」ということ。遺族が遺品整理をした時に発見されやすい場所に隠しておくようにするのがお勧めです。
また、あまり考えたくないケースですが、発見した人が勝手に中を見てしまいこっそり破棄してしまうというケースも実際にあることです。これを防ぐには、自宅保管ではなく信頼できる方や銀行の貸金庫などに預けておく方法もあります。