遺言書③

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遺言書の通りに相続されないこともある?

財産の多い少ないに限らず、遺言書というものに関心を持ったことのあるかたも多いでしょう。財産を残す側にしても、財産を受ける側にしても「遺言書」については絶対的なイメージを持っていることが多いかもしれません。

しかし必ずしも遺言書通りに財産が相続されないこともあることを知っておかなければなりません。

遺言書を書いていればその通りに相続されるわけではない

多くの方は遺言書を残しておけば、自分が思っている通りの相続を家族にさせることができると考えているものです。遺言書には「誰にどの財産を相続させるか」「誰にどのくらいの割合で相続させたいか」など、生前に書き留めておくことです。

しかし、相続人全員が話し合いによって合意すれば、必ずしも遺言書の内容通りに相続しなくてもいいことになっています。
住宅相続

例えば、次のような場合です。
法定相続人が故人の妻と長男、長女の3人だったとします。遺言書には「自宅は妻に、預金の半分ずつを長男と長女に」と遺言書に記載してありました。ところが、長男が「自分は預金でなくて自宅が欲しい」と言ったとします。このことに法定相続人である妻と長男と長女の3人全員が納得していれば、遺言書ではなく「3人の話し合いによる分割方法」の方が優先されることになるのです。

確かに、遺言書に書いてある内容と実際に相続を受ける側の気持ちに相違があることも多々あるでしょう。

故人の遺言書により一人に相続させたいと書いていた場合は?

例えば、法定相続人となる人が「妻・長男・長女」の3人だったケースを見てみましょう。

故人は遺言書を残しており「自分の財産すべてを妻に相続させたい」と書き残していました。

その場合、残りの法定相続人である長男と長女がそれについて異論がない場合には遺言書通りの相続となります。

しかし、妻・長男・長女で話し合いのもと「3人で分けよう」との合意があれば、3人で分けることができます。

遺言書の通りに相続されるのが100%ではないと覚えておく

遺言書を残してさえおけば自分の思い通りの相続ができる・・・。そんな勘違いをして安易に考えている人もいるのではないでしょうか。遺言書が実行されるのは自分が亡くなった後のことです。家族がどんなトラブルに巻き込まれようとも、その結果を見ることはできませんし、争いをおさめてあげることもできません。

遺言書を残したい・・・と思った場合には、自分の考えが間違っていないかなど不明な点は専門家などに相談して知識を身につけておくべきとも言えます。

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