- 2016-9-8
- 相続関連

遺言書とは何?
遺言書とは相続問題を語る上で欠かせない単語として世間の人の認知度も高いものですよね。しかし、遺言書については正しい知識を持っている人も少なく漠然と考えている人も多いです。
よく「残された家族のために遺言書を書いておくべき」と言われますが、どうして遺言書を残しておくことが望ましいのでしょうか。
遺言書とは?
遺産相続については、誰もが詳しく知っているものではありませんよね。しかし、いずれは自分も相続人となったり被相続人となるもので、知っておく必要があるのが遺言についてではないでしょうか。
日本の法律では、法定相続分と言って、ケースごとに分配方法が定められています。しかし、この通り分配しなければならないかというと、そうではありません。
実は、法で定められている割合よりも「遺言書」の内容が優先されることになっています。
遺産に対しては、誰もがいろんな思いを抱いていることでしょう。また、残された家族同士が「遺産」ということでもめないように自分の今の思いを書面に残すのが遺言書なのです。
遺言書がないとどうなるの?
特に遺産に関しては特筆すべきことがない・・・ということで、遺言書を書かない場合はどうなるのでしょう。
遺言書がない場合は「法定相続分」が基準となります。しかし、必ず法で決められた分にしなければならないということではありません。それを参考に相続人すべてで遺産分割協議をして、自分の取り分を決めることになるのです。つまり、遺産が多く、また相続関係が複雑で、法定相続人が多くなればなるほどトラブルが起きるリスクが高まるのです。話し合いで決めるのは簡単ではありません。
しかし、遺産分割協議は全員で決めなければならないので、スムーズに進まないのが現状なのです。
遺産の種類が多いなら遺言書で指定しておくことが理想
本来、被相続人が築いた財産なのですから、本人の希望通りに遺産を引き継がせたいのは当然のことですよね。遺言書がなければ、本人の思惑とは違った形で遺産が引き継がれていくことになるでしょう。
例えば「預貯金は妻に遺したい」「自宅は長男に遺したい」「貴金属は長女に遺したい」などと指定しておくと、自分の希望通りに相続がされることになるでしょう。
遺言書では法定相続人以外の人も指定できる
法定相続人は法律で定められています。配偶者、子供、父母、兄弟などと優先順番が決まっているのです。しかし、人生の中にはそれよりも法で定められている家族関係より深い関係があるかもしれません。
・長男の嫁が病気の時に看病をしてくれたから残したい
・籍を入れていない内縁の妻に財産を残したい
・子供よりも孫に遺産をあげたい
・お世話になった友人に一部の財産をもらって欲しい
本来、法定相続人ではない人を指定したいなら遺言書を書く事をお勧めします。