- 2016-9-13
- 相続関連

生命保険で節税ができる?
多くの人は万が一の時のために、生命保険に加入しているのではないでしょうか。おそらく、契約者は自分で受取人を家族にしているかもしれません。そこで節税効果が高いと言われている生命保険に注目してみたいと思います。
生命保険の死亡保険金には非課税枠がある
生命保険の死亡保険金は相続税の対象となる遺産とみなされてしまいます。ところが、生命保険金というのは「万が一の時の家族の暮らしを守るもの」という認識があります。そのため、一定の金額までは「税金がかからない」という非課税枠が認められているのです。
そして、その非課税枠というのは法定相続人の数で異なってきます。
非課税枠の計算は【500万円×法定相続人の人数】という計算になります。
つまり、法定相続人が配偶者と子ども二人であった場合には、500万円×3=1500万円が非課税となるのです。
仮に死亡受取金が1500万円の生命保険に加入している場合で、法定相続人が3人いれば、税金はかからないということになりますね。
遺産分割協議がいらない?
貯金として財産を残している場合には、亡くなった直後、金融機関の故人の口座はすぐに凍結されることになります。この財産は「相続財産」と見なされ、一定の手続きをしなければ引き出すことができません。
貯金を引き出す際には、相続人同士の遺産分割協議書などの提出が求められますので「相続について揉めているケース」などではすぐにお金を引き出せないことが多々あります。
一方、生命保険の死亡受取金は「受取人の固有財産」として見なされるので、遺産分割協議書などがなくても手続きがスムーズにできれば、請求後にはすぐに受け取ることができます。
このように遺言書がない場合でも保険受取人に指定した人に、遺産分割協議書がなくても確実に遺産を受け取ってもらえる形が生命保険なのです。
生命保険加入で気をつけたいポイントとは
相続税の非課税枠の計算の人数に適用になるのは、法定相続人だけです。そのため、保険金の受取人を「孫」「弟」「妹」などにした場合には、受け取った死亡保険金には相続税が課税されることになってしまいます。
生命保険の非課税枠で節税するためには、受取人を相続人にしておくことが重要になります。
相続税対策の生命保険は健康なうちに加入
相続税について真剣に考えたとしても、生命保険は必ず加入できるものではありません。高齢になってからは、持病があって加入できないこともありますし、健康でも年齢制限で加入できないこともあります。
また、若くても持病の種類によっては、加入を断られることもあるでしょう。
健康でお得な生命保険があるうちに、将来的なことを考えて加入しておくというのも必要かもしれませんね。