- 2016-9-13
- 相続関連

生命保険料を贈与して節税?!
平成27年か相続税に関する法律が変わりました。相続税に関しては「一部の人が払うもの」とどこか他人事だった相続税も、負担することになるケースが増えていると言います。
そのため生前から相続税に関して節税対策を賢く行っておくのがお勧めです。
子どもや孫への贈与は浪費が心配?
そこで多くの人が考えるのが生前贈与。贈与したい一人につき、年間110万円までなら贈与税もかかりません。そのため、子どもや孫に贈与をしておこう、生きているうちに使ってもらおうなどと考える気持ちも分かりますよね。
ただ、こんな時に気になるのが「こんなに大きなお金を渡してしまってもいいのか」ということではないでしょうか。確かに税対策のために、子どもや孫にお金をあげることは構いません。しかし、子どもや孫にとっては「多額のお金がポンと入ってくる」ことなのですよね。
親として、祖父母としては「無駄使いされるのではないか」という点が気になるものです。子どもや孫の年齢にもよりますが、あげたお金を浪費されるのもあまり好ましくない状況でしょう。
生命保険を利用する
そこで生命保険を利用するのも相続税対策の一つの方法なのです。
本来、生命保険は「契約者」「被保険者」「受取人」という内容で契約を行っていきます。
例えば、次のような形で生命保険をかけていた場合を見てみましょう。
≪ケース①≫
契約者=父親 被保険者=父親 受取人=子ども
≪ケース②≫
契約者=子ども 被保険者=父親 受取人=子ども
ケース②の場合、契約者である子どもが保険料の支払いをする保険料を「贈与」してあげればいいわけです。この贈与した金額も年間110万円までは非課税です。
また、いざ本人が亡くなって保険金が発生しても、この保険金は「相続財産」ではありませんから税金がかかることはありません。
一方、ケース①の場合は、父親が支払っていた生命保険を子どもが受け取った保険金は、相続として見なされ相続税が発生してしまうのです。
生命保険を利用して子どもや孫に財産を残したいならば、ケース②のように契約者を子どもにしておくのが良さそうですね。
ただし気をつけたい注意ポイントがあります。ケース②のように生命保険料の相当額を贈与として子どもに渡す場合には、「贈与」として形を残さなければなりません。そのため、契約者を子どもの名前にしていても保険料の支払いが「親の口座からの引き落とし」になっている場合には名義を借りているだけと見なされてしまうケースもあります。
契約者を子どもにした生命保険を利用して相続税の対策をする場合には、親が子どもの口座に一度振込み、それから引き落としされる形にするなど「子ども自身が親の保険を支払っている」と証拠に残しておくことが重要ポイントとなってきます。
保険金を受け取った際には相続税はかかりませんが、「所得」になるので、住民税や所得税の対象にはなります。