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養子縁組で節税対策になるか!?

節税対策として注目されている養子縁組。もしかしたら「節税対策として養子縁組がお勧めだ」と耳にしたことのある方もいるかもしれません。

でも、養子縁組をすることがどうして節税になるのでしょうか。そして、知っておくべき養子縁組についての注意点についてご紹介していきたいと思います。

養子縁組をすると相続税が少ない!?

遺産相続の相続人というのは、法律によって定められていますよね。配偶者や子どもなど、相続人の人数は人によって異なります。

そんな時に耳にするのが「子どもの数が多ければ・・・」ということ。

でも、養子縁組をしてまで子どもの数を増やすことは、どんなメリットがあるのでしょう。

・基礎控除額が増える
・税率が下がる場合もある

相続税には基礎控除の額があります。平成27年の税改正によると基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」となっています。

つまり養子縁組によって子どもの数が増えれば、基礎控除の額がアップするというわけなのです。実子も養子も法定相続人になれますので、養子縁組は相続税対策のひとつとして言われています。

また相続人が増えるために相続税の率が下がるのもポイントです。

養子縁組の注意点とは

養子縁組の注意点

◎養子は何人も認められるわけではない

以上のように養子縁組でメリットがあるなら、5人養子をとれば「5人分」の基礎控除が可能なのか?と単純に思ってしまいますよね。ところが、相続税の計算上において、養子はすべて認められるわけではないのです。

実子がいるケース ⇒ 養子は1人まで
実子がいないケース ⇒ 養子は2人まで

上記のように養子として認められる人数があるので注意しましょう。

◎孫を養子にする場合は2割加算される?

養子にするならば、血の繋がった孫を・・・と考える方も多いでしょう。実は、相続税において養子縁組において孫が相続人となった場合、相続税が2割加算されることになっています。

2割加算ということですから、相続税の計算において「100万円」の相続税が課税されるケースでは2割増しで「120万円」の税金を払う必要があるということです。

◎相続税の計算上、認められないケースも

税務署に「相続税対策のため」と判断された場合には、相続税計算時に養子を法定相続人として認めてもらえないケースもあります。

・お墓を守ってくれるのは孫なので遺産をあげたい
・自分の面倒を見てくれている長男の嫁に遺産をあげたい

例えば、自分と血が繋がっている孫や自分の世話をしてくれる嫁などは、「かわいいから」「お世話になったから財産を残したい」という理由が認められることが多いですが、遠縁の親戚などと養子縁組をする場合には「相続税逃れ」と判断されて、結局は養子の人数が除外されるケースとなってしまいます。

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