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相続対策には生前贈与

遺言書を書いて相続対策することは大事ですが、自分の財産を子どもに渡すには税金がかかってしまうかもしれない・・・。

相続をさせることは家族に負担をかけてしまうことにもなるなら、生きているうちに財産を渡せばいいのでは?とも考えてしまうかもしれません。また、生きているうちならば「相続税」を気にしなくてもいいですよね。

でも、実は何気なく子どもや家族にあげている金銭も実は「贈与税」という税金の対象になってしまうので、若干の注意が必要なのです。

そもそも贈与って?

民法によると贈与とは「無償で自分の財産を相手にあげて、相手も了承していること」と定められています。そして「贈与」は「お互いの合意がある契約」と言われています。「贈与をした」という時には、お互いには意思表示がなければならないのです。

例えば、子どもに将来のためと貯金しておくことがありますよね。でも、この口座の存在を子どもは知らず、通帳の管理もすべて親がしているとしましょう。この場合は「贈与」とは見なされず、親が亡くなった場合にはたとえ子どもの名義であっても「相続」の対象の遺産となってしまうのです。

お互いに「あげた」「もらった」という意思がハッキリしていない場合は、贈与とは認められないことになってしまうので注意が必要です。この意思表示は口約束だけでもOKとされています。

贈与税には基礎控除がある

tax3-2生きているうちに財産を子どもにあげれば、相続税対策になるからと金額を気にしないと相続税の対策になりませんよね。ここで贈与税の基礎控除についてお話ししましょう。

贈与税は年間に110万円までは税金がかからないとされています。つまり、1年間に110万円を10年あげれば1100万円になりますが、これは非課税で済むということになります。

また相続と違って、贈与の場合は相手が誰でもOK。お互いの合意があれば、配偶者や子ども、自分の親だけでなく、孫、甥、姪、友人への贈与もOKなのです。

贈与で通帳に振り込む場合の注意点

前述しましたが、贈与の場合は「あげた」「もらった」というお互いの意思による契約とされています。しかし、この契約部分に関してしっかりと対策をしておかないと、相続税が発生した時に「名義預金」として被相続人の財産としてみなされることがあるので要注意です。

◎贈与をしたという内容の契約書を作る

インターネットで入手できる書式でもOKなので、贈与の契約書をつくっておくことをおすすめします。日付もしっかりと記入しておくことが大事です。

◎通帳やキャッシュカードはもらった側が管理

贈与として見なされるには、受け取った側が通帳を管理して自由に引き出すことができる状況であることが大事です。

◎時々贈与税を申告する

名義預金として判断されないためには、時々110万円以上の贈与をして贈与税を支払う方法もあります。これで名義預金と判断されずに「贈与である」という証明にもなります。

たとえば、年間115万円の贈与をすれば、115万円-110万円=5万円の部分に贈与税がかかります。数千円で済むので、この部分を支払っておくことで万が一の対策にもなるというわけです。
贈与

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