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親の相続は子どもにとっては2回やってくる

配偶者の相続軽減措置を受けると、夫婦片方が亡くなった場合の相続では相続税を節税できる対策になります。しかし、実はこれはよく考えて行わなければならないことです。子どもにとっては親の相続は2回やってきます。一度目の相続は片方の親が「配偶者の税額の軽減措置」を利用して節税対策をしても、二度目の相続の時に、それはもう使えません。

相続というのは、遺産の合計額や受け取る人数などは、それぞれ異なります。各家庭で最善の方法は異なりますので、相続税に関する知識を身につけておくことはとても大切なことと言えます。

配偶者がすべて相続すれば節税になる?!

配偶者の税額の軽減措置の特例で配偶者が非課税になるなら、とりあえずできるだけ多く配偶者が相続しようという考えは、あまり安易に考えてはいけない方法です。確かにその時には「相続税がかからない」ことになるでしょう。しかし、配偶者が相続した財産は、いずれ子どもが相続することになります。

年齢の高い夫(妻)が亡くなった場合には、妻(夫)も高齢である場合が一般的でしょう。つまり、近い将来、その妻が亡くなった場合には、子どもたちは再び相続をすることになります。

一度目の相続で特例を最大限に利用しても、次回の相続の時にはこの「配偶者の特例」が受けられず、結局は相続税が高くなることもあります。

親の相続は二度やってくる

親の相続は2度
子どもにとっては親の相続は二度あるものです。

例えば、父親が亡くなった場合、配偶者の税額軽減の措置を利用した母親ができるだけ多く相続したとします。しかし、母親が亡くなれば、その分を子ども達で相続しなければなりません。

また、注意が必要なのがその時に受ける財産は「一度目に父親が母親に相続させた財産」と「母親自身の財産」ということになります。母親自身の財産は、母親の両親からも受け継いでいることになれば、相当な額になるかもしれません。

それを考えると配偶者の相続税の控除は最大限利用するのではなく、次の相続のことも視野に入れて専門家とも相談しながら分割協議していくのが理想と言えるでしょう。

相続する時には2度の相続をシュミレーションしておく

相続財産は、不動産や貯金などがありますが、この中で注意したいのが「アパート」などです。

例えば、父親が亡くなったケースを考えましょう。

父親が経営していた賃貸アパートを母親が相続したとします。賃貸アパートは収益が出る不動産です。つまり、家賃収入は今後「母親の財産」として増えていくことになります。

母親の財産が増えれば増えるほど、この財産を子どもたちが相続する時に、税額が変わってしまいます。

このようにお金が発生していく財産があった時には、配偶者の税率軽減措置を利用するよりも、子どもが相続しておくのが理想的な方法です。

親から子どもへの気持ちも大事ですが、総合的なことを考えながら相続を分割していくのはとても大切なことではないでしょうか。
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