- 2016-9-12
- 相続関連

配偶者は相続税が軽減される?!
遺言書を書くときに、子どもに多く財産を残したいという気持ちを持つ方も多いでしょう。また夫が亡くなった時の妻は「私は遺産はいらないから子どもに多く財産を・・・」という心情になることもあると言われます。親としては、何歳になっても子どもはかわいいので、こうした親心が生まれることもあるかもしれませんね。
しかし、相続には「誰にどのくらい財産をあげる」ことも大きな問題ではありますが、財産を受けた人によって相続税の金額が変わることも覚えておかなければなりません。
配偶者の税額の軽減の特例がある
相続において税額の軽減があるのは「配偶者」だけです。夫婦のどちらかが亡くなった場合に、残された配偶者に相続した際に税額が軽減されるのは、その遺産は「二人で築き上げたもの」としてみなされるからです。夫婦が二人で築いた財産であり、また残された配偶者のこれからの生活を保障していかなければならないと考えられます。
配偶者の税額の特例は、受け取る財産が
① 1億6000万円以内
② 法定相続分以内
このどちらかである場合には、課税されない制度です。
こういった制度を利用すれば、節税をすることができます。子どもがかわいいからと「すべて子どもに・・・」と遺言を残しても、実は子どもに相続税の部分で負担をかけてしまう結果となってしまう可能性もあります。
税金の額を抑えたい場合には、配偶者にまずは相続させるのが節税対策ともなります。
例① 配偶者の法定相続分が1億円の場合 ⇒ 相続税は非課税
例② 配偶者の法定相続分が2億円の場合 ⇒ 相続税は非課税
例③ 配偶者の法定相続分が5億円の場合 ⇒ 相続税は非課税
内縁関係の場合は対象外
この特例を受ける場合には、正式な婚姻届を出している必要があります。そのため、「婚姻届」さえ提出していれば、1週間などという極端に短い婚姻生活であっても適用の対象となるのです。
一方、長く一緒に暮らしていても、婚姻届を提出していないような内縁関係であれば、対象外となってしまうので注意が必要となります。
手続き方法は?
この軽減措置を受ける場合には、相続税の申告期限の日までに手続きをする必要があります。申告書、戸籍謄本や遺産分割協議書の写しなどの書類を添えて、申請する必要があります。
もし相続税の申告日までに「遺産分割」の協議がまとまっていない場合には、この措置の対象にならないため、3年以内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添えて提出すれば軽減措置を受けることができます。