秘密を作らない⑥

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相続権はどうなるの?愛人の存在が自分の死後にトラブルを引き起こすことも・・・!

現在、法律上の配偶者以外にパートナーを持つ方も世間的には珍しくない時代となってきました。家族には内緒でその関係を継続している人も多いかもしれません。世間的には「不倫」と言われています。

自分が生きているうちは、家族にばれないようにしていることもできますが、突然の死によって愛人が相続問題に関わってくることも考えられます。自分が死亡したあとに、子供達と愛人が相続でトラブルを起こすことは避けたいものです。

そこで、愛人と相続の問題についてお話ししていきたいと思います。

「愛人」って相続権があるの?

自分の死後、子供達の前に突然愛人が現れたら、知らなかった子供達はパニックですよね。それに、突然「相続権がある」と愛人に主張されても、納得いかないのは当然です。単なる愛人であれば、法律上の相続権は発生しません。いくら、その付き合いが長いものであっても、相続権はありませんのでもちろん遺産を受け取ることも不可能です。

ですから、今現在「愛人」という立場の方がいる方は、自分の突然の死によって財産を遺すことはできないことになるのです。

そのため、もしも「愛人に財産を少しでも遺したい」という場合には遺言書に記載するのが一つの方法です。ただ、遺言書に愛人の名前を書くことは、家族の気持ちを考えると避けたいところですよね。

法律上、不倫関係にあるパートナーには相続権が発生しませんが、自分の死後にトラブルになるのを避ける意味では、生きているうちに贈与などで財産の分与をするということもいいかもしれませんね。

愛人との間に子供がいた場合には・・・?

赤ちゃん
中には、愛人との間に子供が生まれているという男性もいるかもしれませんね。

結婚している男女間に生まれた子供は「嫡出子」、結婚していない男女間に生まれた子供は「非嫡出子」と言われます。

不倫関係によって、婚姻関係にない女性が生んだ非嫡出子の戸籍には、母親の名前は必ず記載されますが、男性側が認知しなければ父親欄は空欄のままとなります。愛人との間に生まれた子供を「認知する」か「認知しない」かで相続関係は変わります。

愛人との間に産まれた子供を認知していない場合には、法律的には相続権がありません。

一方、認知している場合には、結婚している妻との間に生まれた実子と同じ相続権を持ちます。相続の割合も、実子と愛人の子供(認知済)はどちらも一緒です。

自分の死後にトラブルを起こさないために

「自分には愛人がいる」と公言して不倫関係を続ける人はいないのではないでしょうか。多くの方々は、家族にはこっそりとその関係を続けているでしょう。しかし、突然の自分の死により、相続でもめるケースも少なくありません。愛人やその子供が突然、相続権を主張してくるケースは、ドラマの中だけの話ではないのです。

少しでも愛人にお金を遺したいと、愛人を受取人にして生命保険金をかけるという方もいらっしゃいます。

相続問題で修羅場にならないように、「いつか自分が亡くなる」ということを前提に考えるべきことは対策をしておくべきとも言えます。
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