- 2016-9-16
- 相続関連

連帯保証人は相続される?
相続はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継がれるものです。そのため、亡くなった方に借金があれば相続人はそれも引き継がれることになります。明らかにマイナスの財産が多ければ、相続放棄の手続きをすることができます。
しかし「借金」ではなく、連帯保証人としての地位はどうなるものなのでしょうか。
●連帯保証人について
連帯保証人という言葉を聞いた時に「借金」を連想する方が多いですよね。連帯保証人は、債務を負っている本人が返済できなくなった時に、代わりに返済を保証する方のことです。家族間での連帯保証人になることもありますが、親戚や友人の連帯保証人になることも実際よくあることですよね。
金融機関からの借入時以外にも、不動産の賃貸借契約の際に連帯保証人の欄に記入をお願いされることもあるかもしれません。借主に家賃の滞納があれば、連帯保証人に督促状が来ることもあります。
ただ、実際には信頼できる友人から頼まれた際には「自分とその友人の問題」と考え、誰にもその事実を話さないことも多いですし、あまり深く考えずに記名をする方も多いでしょう。
●連帯保証人という地位は相続される
しかし、実は「連帯保証人」という地位も相続の時には、相続人に引き継がれてしまうのです。
連帯保証人である自分が亡くなった後にその友人が支払を滞り、相続で連帯保証人という地位を引き継いだ自分の子供が借金を肩代わりしなければならないケースにまで発展する可能性もあるのです。
実際にこのようなケースになってしまえば、子供達にとっては「何で自分が・・・」という気持ちになるでしょう。
このように連帯保証人については、自分とその友人だけという考え方ではなく、「自分の死後は相続人にその地位が相続されるものだ」という考え方をしておく必要があります。
そこで、相続対策を始める時に、連帯保証人になっている契約があれば、それを外してもらう手続きができるかどうかをお願いしてみることをお勧めします。ただし、契約内容によっては、連帯保証人を外してもらうことができない場合もあるかもしれません。
そのため、連帯保証人になっている場合には「誰のどのような契約の連帯保証人になっている」という旨を家族に伝えておくようにしたいものです。
●連帯保証人の相続放棄は可能?!
実は、連帯保証人の記名は自分のことだからと、家族に伝えていない方も多いため、死後年数が経ってから、その事実を家族が知るというケースも多いです。事実を知った時に債務が終わっているなら問題ありませんが、突然督促状が届いたという発覚方法も実は少なくないケースです。
マイナスになるなら相続放棄という手段が知られている方法ですが、専門的な知識がないまま単純に判断できない部分もあるでしょう。このような事態になった時には、まず専門家に相談することもおすすめです。相続の内容については、それぞれ詳細が異なることが多いので、適切な状況を判断して最善の方法で解決してもらうためには、やはり専門家からのアドバイスが必要なのではないでしょうか。
相続対策をする場合には、考えられるパターンを子供に伝えておくこと、そして連帯保証人になっているものがあれば止める方向で話を進めていくこと、子供に迷惑をかける可能性があるものはひとつずつ取り除いていくようにしたいものですね。