- 2016-9-15
- 相続関連

古い住宅をリフォームすると節税効果がある?
リフォームとは、古くなったところの機能を使いやすく直すこととして知られます。しかし「今のままで十分住めるし、自分がいなくなったら残したお金で子供達が自由にリフォームした方がいい」と思うと、リフォームせずにそのまま住み続ける方も多いでしょう。
しかし、リフォームには節税効果があると言われていています。その内容についてご紹介していきましょう。
●現金を持っているよりもリフォームがお得?
子供に金融資産を残しておいてあげたい・・・と貯金をしている親御さんも多いでしょう。しかし、その財産の額によっては、子供達に「相続税」を支払うという負担がかかってくることになります。
例えば、2000万円の貯金があったとしましょう。自分の死後、その貯金から子供達にリフォームをしてもらう場合には、まずは2000万円という金額に対しての相続税を支払う必要があります。そして税金を差し引いた額から、さらに子供達はリフォーム費用を捻出することになるでしょう。
一方、生前にリフォームする場合。その中から1000万円分をリフォーム費用として使えば、残りの1000万円に対しての相続税で済むことになります。また、すでにリフォームをしているので子供達の誰かが住むこともできますし、相続した子供が第三者に賃貸物件として貸し出すこともできるのではないでしょうか。
●リフォームをすることで評価額があがらないか?
ひとくちにリフォームと言っても、キッチンや水回りの設備を新しいものにする、壁紙やフローリングを交換するなどの部分的なリフォームから、間取りを変更したりするような大掛かりなものもあります。
このように建物の内部のリフォームにおいては、固定資産の評価額に影響が出ることはないと言われています。一般的に、固定資産税評価額は外部からの現況調査によって判断されるからなのです。
基本的に建物の機能を回復するような修繕のリフォームに関しては評価額のアップには繋がりませんが、増築などの大がかりなリフォームについては、固定資産税評価額が上がるケースもあるかもしれません。とは言っても、リフォーム工事にかかった費用がすべて評価額に反映されることもありません。仮に上がっても総費用の50%前後と言われています。
つまり、費用をかけて新しくすることで、建物の評価額にも影響なく、かつ相続財産の相続税にも影響せず相続した後の家族への負担を減らすことができる節税対策と言えるのです。
また、条件に該当すれば居住用の土地では小規模宅地等の特例を使うことによって、評価額を減額することもできます。
もし居住している住宅が古くリフォームするだけの資産を持っているならば、生前にリフォームをしておくのも節税対策の一つと言えます。