不動産関係⑤

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小規模宅地等の特例について

かつて相続税と聞くと「相続遺産の多い人が課税される」と言うイメージが強かったものですが、平成27年に相続税の税制が改正されたことによって「相続税」は他人事ではなくなってきました。改正により、対象となる人がだいぶ増えていく見込みであることが分かってきています。

そのため、できるだけ家族への負担を減らすためには生前からの相続税対策は欠かせないものと言えるでしょう。

●小規模宅地等の特例について

相続税を支払う対象者となってしまった場合に一番困ってしまうのが、支払いをするために現在住んでいる不動産を手放すことではないでしょうか。税金の費用が捻出できなければ、このように不動産を手放してお金にするしかないですよね。

ただ、生活の基盤となっている居住中の不動産を手放して税金を支払うとその後の生活は困難となってしまうという現実があります。そういった事態に配慮した特例が「小規模宅地等の特例」なのです。

◎どういった制度なの?

小規模宅地等の特例
亡くなった方の居住していた土地については、330㎡以内までの土地であれば相続税の評価額を80%減額してくれるという制度です。

例えば相続税の評価額が4000万円の330㎡未満の土地があったとします。

80%までは減額してくれるので、残りの20%部分について課税されます。つまり、4000万円×20%=800万円となり、その土地の評価額は800万円。800万円に対しての課税ということになります。

◎条件はあるの?

ただし、この特例を使うにはいくつかの条件があるので、それを満たさないことには受けることはできません。特例を受けることが可能な方は次の条件に該当する必要があります。

・配偶者

亡くなった方の配偶者が相続する場合は、この特例の適用となります。

・相続が発生する前から同居していた子供

亡くなった方と以前から一緒に同居していたような子供が相続した場合には、小規模宅地等の特例を受けることが可能です。ただし、これに該当する子供が相続した場合には、相続後も居住し続ける必要があります。

・過去3年間の間に自己所有の住宅に住んだことがない子供

過去3年間の間に賃貸住宅などに住んでいた子供が相続すれば、この特例を受けることができます。

◎特例を受けるポイントとは?

330㎡未満の土地については、小規模宅地等の特例が受けられるとお話ししましたが、どんな土地でも適用になるわけではないと覚えておくと良いでしょう。誰が相続するかということも条件に含まれます。また、子供が相続した場合には申告期限である死後10か月後よりも前にその土地を売ってしまうと、特例を受けることができませんので注意が必要です。

●広大な土地に居住している人は引っ越す節税方法もある

このように、330㎡未満の土地には評価額を減額してもらえるメリットがあります。そのため、同じ評価額の土地があっても土地の面積が違うだけで、減額率が多い土地と少ない土地というものもあります。そのため、広い土地を所有していて相続税の計算で評価額が大きくなりそうな場合には、相続時の子供の負担を考えて節税対策を考えておくことも大事なことかもしれませんね。
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