- 2016-9-15
- 相続関連

一つの土地を分筆すると評価額が変わる!?
不動産の相続税計算時の評価額は「路線価」と呼ばれるものに土地の面積をかけることでおおおよその金額が分かります。しかし、ひとくちに土地と言ってもさまざまなパターンがあります。
土地の一方にしか道路が接していない土地もあれば、二つの道路に接している土地、三つの道路に接している土地、道路に接する部分が少ない土地などさまざまですよね。
●道路が二つ以上あれば利便性が良いと判断される
土地の価値は利便性がいいかどうかというところで異なってきます。そのため、一方にしか道路がない土地よりも二つの道路に接している土地では、どちらからも出入りができるということで評価額は高くなります。
土地の一方にしか道路が接していないケースでは、その道路の路線価を利用して評価額を計算すればいいのですが、二つ以上の道路に接している場合には路線価が異なることもあるでしょう。相続税の計算時には、少しでも節税したいので、安い方の路線価を使って計算したいところですよね。
しかし、金額の異なる路線価の二つの道路に接していた土地の場合は、基本的には高い路線価での計算となってしまいます。
●土地を二つに分けて節税することができる
土地を二つに分けることを「分筆する」と言いますが、路線価の異なる二つ以上の土地に接している場合には、分筆することで節税が可能になります。
例えば、二つの道路(路線価80万円の道路と路線価50万円の道路)に接している土地300㎡があったとしましょう。
◎分筆しない場合
評価額=高い方の路線価80万円×300㎡=2億4000万円
評価額はこのようにおおよそ計算されます。
◎二つの土地Aと土地Bに分筆した場合
土地Aの評価額=接している道路の路線価80万円×150㎡=1億2000万円
土地Bの評価額=接している道路の路線価50万円×150㎡=7500万円
1億2000万円+7500万円=1億9500万円
このように二つ以上の道路に接している場合の土地では、二つの土地に分筆するというだけで相続税の評価額が4500万円も減額できることになるでしょう。合計すれば同じ面積ではありますが、分けることによって評価額が異なるので節税対策には人気がある方法のひとつです。
子供が二人いるならば、土地を分筆させて相続させることで相続税の負担が減るということもあります。また、一方にしか道路が接していないケースでも、分筆の仕方によっては節税対策ができることもあります。
その土地の接道状況など詳細によって細かい事情は異なりますが、専門家などの相談を受けながら検討してみるのも一つの方法かもしれませんね。