不動産関係②

蒼葉葬儀社

menu
HOME相続関連不動産関係②

不動産関係②

不動産関係2

自宅の評価額を知る方法について

貯金はあまりないから相続とはあまり関係ないと思う方もいるかもしれません。確かに財産と聞くと、現金や貯金といった金銭を思い浮かべてしまいがちですよね。しかし、財産には不動産もあり「持ち家」という資産を持っている方も多いでしょう。不動産を相続した場合にもその評価額によっては相続税が課税されますが金銭と違って「どのくらいの財産なのか」については分かりにくいと感じてしまいますよね。

また、一戸建ての方もマンションの方も「いったい自分の家がどのくらいの価値なのか?」ということに関しては、普段はあまり気にとめない方も多いと思いますが、相続税の計算をする場合には「不動産の価値を知る」ということはとても大切なことです。

また、不動産とひとくちに言いますが、土地と建物に分けて評価額の計算方法は異なります。それでは、どうやって評価額を知るのか、その方法について考えてみましょう。

●土地の評価額について知る

土地の評価額について知る
土地を評価する場合には、さまざまな方法があります。

国や自治体が発表する公的な土地価格の指標によるものでいうと固定資産税の評価額があります。また、毎年3月頃に国土交通省により発表される「地下公示」や都道府県により発表される「基準地価」、毎年7月に発表される「路線価」があります。さらにそれ以外で、自宅周辺の売買事例をもとにして土地の評価を出すという方法もあります。

そこで相続税や贈与税などの評価額に用いるのがこれらのうち「路線価」です。

◎路線価による計算方法

路線価は、評価する土地に接している道路が「どのくらいの価格であるか」を表わしています。自己所有の土地がどのくらいの評価額になるかは、土地に接している道路の路線価の額に土地の面積をかけるとおおよその評価額が分かります。

路線価を知る方法は簡単で、国税庁のホームページから自分で確認をすることができます。

また一般的に交通の便がいいような都心部では、路線価の額が高く、田舎にいくほど路線価の額が低くなります。同じ都心部であっても利便性の良い大通り周辺では路線価が高いので土地の価格は高くなります。そのため、同じ地区にある同じくらいの大きさの土地でも、路線価によっては相続時の評価額が変わってくることになるのです。

◎倍率方式による計算方法

都心部では路線価で計算できますが、住宅があまり建っていないような地方の土地では、接している道路の路線価がないこともあります。その場合には倍率方式という方法で計算することになります。固定資産税の評価額に一定の倍率をかけて計算するものですが、倍率は国税庁のHPで確認することができます。

●建物の評価について知る

相続のための建物の評価を知るためには、毎年6月頃に届く固定資産税の通知で確認するといいでしょう。

また、マンションの評価に関しては、マンション全体の評価額のうち区分所有の持ち分が自己所有分の評価額となります。

●相続税における評価額とそれ以外の評価は異なることも

相続税の評価額を知る上では、上記のような計算方法を用いることになります。しかし、この計算方法はあくまでも相続税の額を計算する上での方法ですから、一般的に売買をするなどの時に評価をする際には、不動産鑑定士により細かく評価してもらう方もいるかもしれません。

不動産鑑定士による評価は、公示価格や路線価などの公的な指標を参考にするだけでなく、近隣の売買による取引事例を参考にしたものから総合的に判断されます。また建物に関しても、建物の外や内部の劣化の具合なども詳細に調査のうえ評価額が計算されることになります。

real2-3

関連記事

過去事例/お客様の声一覧