- 2016-9-22
- 相続関連

最近の日本では未婚率が高くなってきましたよね。そのため、周囲に独身が珍しくないことから、ある程度の年齢になっても焦らず「独身」を貫く方も多いのかもしれません。
また、バツイチとなって独身となる方も多いですよね。
しかし、ふと思うのがシングルの方の遺産の行方。
シングルとはいえ、自分の死後に財産がどうなってしまうのかは、とても気になる問題。いったいどのような形となるのでしょうか。
もっとも優先な順位に位置するのが「配偶者」
日本の法律において、相続人となる権利を必ず持っているのが「配偶者」です。そのため、独身の方の相続は、次の段階にうつります。
① 子供
独身と言っても「離婚歴がある方」は、子供がいるケースが多いですよね。子供がいる場合には、あなたの財産はすべて子供に相続されることになります。
② 父母(両親がいなければ祖父母)
ご両親が健在の場合、あなたの財産は両親のもとに相続されます。
③ 兄弟姉妹
上記、①および②の相続人がいなければ、兄弟姉妹に相続されます。とはいえ、年齢が高齢になればなるほど、自分の兄弟姉妹が亡くなっているケースもあるでしょう。
そんな場合には、兄弟姉妹に子供がいれば相続人になれます。
自分にとっては甥や姪ですね。相続人である兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、甥や姪は「代襲相続」という形であなたの遺産を引き継ぐことになるのです。
おじ・おば・いとこは相続人になれないの?
上記のように、シングルの方の相続は相続人にあたる人が順にスライドしていく感じとなります。両親や兄弟姉妹までは、過去に密接なかかわりがあった人達なので、自分の財産を渡すことにも抵抗がないかもしれません。
しかし「甥っ子や姪っ子とはあまり付き合いがない・・・」という方も多いでしょう。
例えば、独身の自分に兄(弟)がいたとします。兄(弟)は離婚歴があり、前妻の方で子供が育てられているとしましょう。自分が亡くなる時点で、両親も兄(弟)も亡くなっていれば、ほぼ交流のない甥や姪に自分の遺産がいくことになります。
それよりならば「お世話になったおじやおば、いとこに残してあげたい」と思う方もいるかもしれませんね。
ところが、おじ・おば・いとこは相続権がありません。例え、生前深い関わりがあったとしても、法律上はそうなってしまうのです。
・おじやおばに遺産をゆだねたい
・自分の面倒を見てくれたいとこに残したい
・信頼できる親友に遺産を託したい
・入籍していないパートナーに残したい
など、法定相続人以外に残したいなど特有の事情がある人は、遺言書で自分の意思を書き記しておくことをお勧めします。