- 2016-4-19
- 相続関連

遺産相続には、現金や貯蓄など以外に不動産があります。しかし、不動産を相続する時にも税金がかかってしまいます。評価が高い不動産を相続する場合には、税金も高くなり、費用を捻出するのが難しくなるというケースもあるでしょう。
そんな不動産にかかる税のしくみについてご紹介していきます。
不動産の税金は評価額によって変わる
不動産を所有している人が亡くなった場合、その不動産は相続されることになります。不動産として資産を相続する際にも相続税がかかります。
この際には、建物の評価額を基準として計算されます。もし、その不動産の評価が高ければ、その分の相続税を現金で支払わなければならなくなってしまうのです。
自分に貯蓄がない状態で、親の高額な不動産を相続してしまう場合だと、資金調達ができなく、止む無く住居を売却するというケースさえあります。相続のために、住居を売却するというのも大変な話ですよね。
特例を活用できる?

前述のように、相続税を支払うための住居を手放すなどの対策をしなくてもいい方法が、小規模宅地等の特例です。
しかし、この特例は、すべての人に該当するわけではありません。
- 故人の配偶者および同居していた子供
- 過去3年の間に自分名義の不動産を所有していなかった親族(賃貸住宅暮らしをしていた子供など・・・)
基本的に同居をしていたケースでは、対象になります。「一緒に住んでいなければ特例に当てはまらない?」と思いがちですが、同居でない親族が相続するケースでは、過去3年の間に持ち家を持ったことがない場合に対象となるのです。上記にあてはまるケースに限り、税を減額できる特例の対象になります。
小規模宅地等の特例について
改正前の特例では、不動産の面積が240㎡までは8割の減額となっていました。しかし、平成27年1月1日施行の相続税の改正に伴い、これについても中身が見直されました。
面積は240㎡から330㎡に見直されました。
これにより、特例を受けて減税できる人が増えたということになります。
不動産の相続における注意ポイントとは?
近年、相続対策のために現金を不動産に変えておくという方法を耳にしたことのある人も多いでしょう。現金の場合、一定の控除額しか控除されませんし、お金の価値は何年たっても変わりません。
しかし、不動産の場合には、相続時点の評価額により納める税金も変わってくることになります。さらに、同居の子供に相続させる場合には、小規模宅地等の特例で減税できるのがメリットです。
ただし、一方では相続後の維持費がかかってしまうデメリットも相続した側としては出てくるのは避けられません。不動産を所有している限り、固定資産税は支払続けることになるものです。また建物は経年劣化が見られるのが普通ですから、その都度メンテナンスという維持費がかかってしまうことになります。
節税対策として、現金を不動産に変える方法も注目されていますが、総合的に考えていくことが大事です。