- 2016-4-17
- 相続関連

家族や親族が亡くなった時には必ず相続が発生し、自分が相続人となる可能性は大きいものですが多くの人が「相続税」は自分とは無縁と考えているもの。相続税とは相続する資産が大きい場合に関係しているとイメージしている人が多数いるようです。
しかし、相続税について改正が行われ、なんと平成27年1月1日から制度がスタート。今後は、相続税を支払う対象となる人が増えることが予想されます。
相続税の基礎控除とは?
近年、遺産相続という言葉は広く聞かれるようになってきました。「遺産相続は揉めそう」というイメージが多くの人が持つものですが、実際相続した後のことである「相続税」についてはどこか他人事のように考えている人が多いのではないでしょうか。
それは、改正前の税制で「基礎控除」の部分が多かったことが関係しています。基礎控除部分の計算により、相続する遺産があっても相続税は支払わなくていい人が多く、逆に実際に相続税の対象となる人は全体のわずか4%という現状だったのです。
税制が改正される前の相続税の計算方法についてご紹介します。
「5000万円+1000万円×法定相続人の人数」
これに当てはめると、法定相続人が妻、そして子供2人であった場合には、5000万円+(1000万円×3人)=8000万円となります。つまり、8000万円までの資産であれば、相続税の申告は不要ということになっていたのです。8000万というと、結構な額ですから、多くの人が無縁と感じてしまうのも頷けますね。
それが、平成27年1月1日からは変わってきました。
相続税が身近になった!

これまでとは違い、相続税は身近なものに変化しました。
「3000万円+600万円×法定相続人の人数」になります。
法定相続人が妻、子供2人であった場合には、3000万円+(600万円×3人)=4800万円となり、それを超える場合には相続税を支払う必要性が出てくることになります。
このように基礎控除額がなんと改正前よりも4割も減っていることから、相続税を支払う必要がある人が大幅に増える見込みとなっています。
例えば、相続財産が5000万円の場合には、改正前には税金の対象とならなかったものが、平成27年からはかかることになり身近なものとなったのです。
課税対象者は大幅に増える!?
税制が改正されたことで基礎控除額が下げられ、ある程度の資産があれば対象者となってしまいます。改正前には、遺産相続をした人すべてのうちの4%が相続税の支払いをしていたのですが、改正後は6%になるとか!
しかし、6%と聞くとまだまだ自分とは無縁と感じてしまうのが本音でしょう。
実際は相続する財産が基礎控除の額を超えなければ申告自体が不要です。しかし、超えてしまっても特例を使う申告をすることによって、税金を免れることも可能なケースもあります。
そのため、そういった課税対象者自体が大幅に増えていく見通しとなっています。今までは「無縁」であった人達が「対象者」となっていくのですから、正しい知識を身に着けておくことで、いざという時の対策にも繋がるのではないでしょうか。