相続の事前準備⑨

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同じ子供でも相続をさせたくない場合にはどうする?

自分に財産がある場合には子供に財産を譲りたいと思うのは当然のことでしょう。それが親の代から受け継がれてきた不動産などであればなおさらかもしれません。

一般的に配偶者と子供がいれば、自分の遺産は法定相続人である彼らに渡ることになります。しかし、財産を残したくないという特定の相続人がいる場合はどうでしょう。

生前から何か対策できるものでしょうか。

同じ子供でも相続させたくない場合とはどんな場合?

親が子供の面倒を見るのは当然のことと言えます。成人するまでは、親の務めですよね。しかし成人してもなおまだ親に面倒をかけてしまう手のかかる子供については、親の気持ちも複雑ですよね。

仕事もせずに遊び歩いて親の収入に頼っている、道楽で借金を作り、返済はすべて親がしていたなど・・・。自分の子供とは言っても財産を相続させたくないと思ってしまうのではないでしょうか。

また、子供が複数人いれば、他の子供達から「どうして親に迷惑をかけていたのに、同じ割合で相続できるの?」という不満が出そうですよね。これがもとでトラブルになる可能性も否めません。

そこで、特定の相続人に「相続をさせない」ことを相続排除と言います。

相続排除には条件がある?

相続で悩む
特定の相続人の相続の権利を失くすのが相続の排除。しかし「なんとなく相続させたくない」とか言うように、親の感情ひとつで相続の排除をできる訳ではありません。

相続排除をするには、必ず理由が必要です。

では、具体的にどのような条件が必要なのでしょうか。

・被相続人に対して虐待があった、または重大な侮辱を与えた時
・被相続人に対して著しい非行があった時

例えば、毎日のように暴力をふるっていた、遊びに使うお金を借金して被相続人にすべて支払わせたなどの相当な事由がある場合に限ります。単に相性が合わないということでは認められないことになっています。

相続排除をするための手続きとは?

相続排除をするには二つの方法があります。

・遺言書に「○○には相続させない」という意思表示を記載しておく
・生きているうちに家庭裁判所に申立てをする

いずれにしても、手続きをしようと考えた時には、専門家に相談してみるのが一番良さそうですね。

相続欠格とは?

先ほどの「相続排除」というものとは違った「相続欠格」というものがあります。相続排除は被相続人が理由を以って指定しているものですが、相続欠格については「遺言書を偽造したり隠匿した」「脅迫や詐欺行為で被相続人に遺言を変更させた」「相続に関して先順位のものを死に至らせた、あるいは至らせようとして刑罰を与えられたもの」などというような事由によって手続きなどなしで「相続権を持つのに不適当」と判断されます。

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