相続の事前準備⑧

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マイナスの財産は?

相続とはいってもプラスのものだけではありません。借金などのマイナスの財産についても、しっかりと相続しなければなりません。プラスの財産だけを引き継ぎ、マイナスの財産だけは引き継がないという選択ができないのが遺産相続です。

このようにマイナスの相続という問題について知っておくべきことをご紹介していきます。

借金の額によっては相続をしたくない子供たち

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一般的に相続というと親の遺産を引き継ぐことというイメージを持つものですよね。仮に、親に借金があったとしても、それ以上にプラスの財産がある場合は、その財産をつかって借金を返済することができるので問題は感じられません。

しかし、借金の方の額がオーバーしてしまっている場合はどうでしょう。相続した子供達は親の借金を返済していかなければならないのです。そんなことになったら、相続はしたくないものです。マイナスの遺産を引き継ぐことは、相当な負担となってしまうでしょう。

相続をするかしないかを相続人が決めることができる?

親に借金がなければ相続をするだけでいいですが、借金があれば引き継ぎたくないのが本音です。そこで相続人がその財産をどうするかを選択することができます。

①相続放棄

プラスの財産も借金も引き継がない方法。

②限定承認

プラスの財産部分で借金を返済する方法です。これにより、プラスの部分でまかなえなかった場合には、マイナスの部分を引き継がなくてもいいということになります。

③単純承認

プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぎます。

相続放棄をするためのポイント

◎自分が放棄しても他の相続人に相続権がうつる

例えば、一人息子である自分が「親の借金の相続放棄した」とします。そうなると、相続させる子供がいないと見なされ、親の親、または親の兄弟などに相続権が発生することになります。

◎一定期間を過ぎると放棄はできなくなる

自分に相続があると知ってから3か月の間に相続放棄の手続きを管轄の家庭裁判所で行う必要があります。それを過ぎてしまうと、プラスもマイナスもすべての財産を引き継ぐことになってしまいます。

限定承認とは?

マイナスの部分をプラスの部分を限度として相続する場合です。これは、相続人全員が合意していることが条件になります。

借金がある場合は子供に伝えておくことが重要

できれば自分の負債を子供に背負わせたくないと考えるのが当然でしょう。しかし、相続放棄については生前から対策ができるものではありません。このため、生前から「負債が大きいから万が一の場合は相続放棄するように」ということを伝えておくことが大切です。相続放棄には期限があるということを生前から伝えておくようにしたいものです。

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