- 2016-9-8
- 相続関連

戸籍謄本の取得は複雑?!生前から準備しておくことで家族の手間を軽減
親の貯金や不動産を相続するには、名義を変更することになります。基本的に人が亡くなった後には、銀行側が故人の死亡を確認した時点で口座が凍結されます。こうなってしまうと家族とは言え、勝手に引き出しをすることができません。
この後には相続人を確定すべき書類を提出して名義が変更されることになります。ここで必要になるのが故人の戸籍謄本です。
戸籍謄本は生まれてから現在のものまでが必要
銀行や不動産では相続が発生すると名義の変更の手続きが必要になります。ここで必要なのが、故人が生まれてから現在までの戸籍。これは、法定相続人が誰であるかを確定させるためです。
相続人となる人が「相続人は私だけです」ということであっても、それを証明する書類が必要なのです。実際には、そう思っていて戸籍謄本をとったところ、自分以外にも相続人となる人がいたというケースも多いのです。
一般的には戸籍謄本を取得するのは簡単なことかと思われがちですが、現在の戸籍謄本はすべてコンピューター化されています。現在のものを取るだけならいいのですが、除籍謄本も必要になってくるので話は複雑になります。引越しや離婚によって、何回か戸籍が変わっている場合には、それらをすべて取得しなければなりません。
基本的には生まれた時に、親の戸籍に入ります。親の戸籍から抜けるのは結婚後。ここで、夫婦だけの独立した戸籍になります。このような場合には生まれて結婚するまでの古い戸籍と、結婚後に新たに作成した現在の戸籍、この2種類が必要ということになるのです。
戸籍が複雑になっている場合もある
親の遺産を相続する場合を見てみましょう。例えば、子供は自分だけだと思っていた場合でも、いざ戸籍を取り寄せてみると隠し子がいたというケースもあるのです。
また、親に離婚歴があって前の配偶者との間に子供がいたりすると、当然その子供も法定相続人となってしまいます。その事実を知らないまま親が亡くなってしまうと、そこでももめたりなどのトラブルが発生する可能性もあるものですよね。相続の手続きをするだけでも大変なのに、新たな問題も発生してしまいます。
そこで子供や家族にこういった手間を掛けさせないためには、生前の間に自分の生後から現在までの戸籍謄本を集めておくこともいいのではないでしょうか。これにより、残された家族は相続人が誰であるかを知ることが可能です。自分の離婚歴や子供の有無、隠している子供の存在などを明確にしたものを準備しておくことは大事です。
また、銀行や不動産の名義変更には、被相続人の戸籍謄本を出すことが求められるので、事前に準備しておくことで家族の負担が減ることにも繋がります。