- 2016-9-7
- 相続関連

財産の分け方
相続というものは、自分の親や家族が亡くなった後に発生するもの。生きているうちは、あまり無関心なことのように思う反面、いざ、その立場になったら「自分はいくらくらいもらえるの?」「どうやって分けるものなの?」という疑問をふと思ったことのある人も多いのではないでしょうか。
そこで、一般的な相続の分け方についてお話していきます。
法律では分け方が明記されている
遺産相続には「トラブル」がつきものというイメージが多いですよね。多くは「誰に相続させるか」ということや「一人一人の取り分」についてです。相続人が一人である場合は、なんらトラブルが起きません。その一人がすべての財産を引き継げばいいだけです。しかし、大多数の相続では配偶者および子供達が分けることになり、そこでトラブルが生じてしまうものです。
民法では、相続人の人数や被相続人との関係性によって、一番理想とされている相続の配分方法を決められています。これを「法定相続分」といいます。これは話し合いによってまとまらない時に参考にする分け方であります。
なので、相続人同士により話し合いで分けることができれば、協議の上、どのように分けても構わないとされています。
しかし、トラブルを少なくする平等な分け方として、法定相続分を覚えておくことが望ましいでしょう。
一般的な法定相続分の割合
◎子供・父母・兄弟がいない場合
配偶者:100%
◎配偶者がいない場合
子供:100%(子供が二人いれば1/2ずつ)
◎配偶者と子供が二人
配偶者:1/2 子供A:1/4 子供B:1/4
◎子供がいなくて配偶者と父母がいる場合
配偶者:2/3 父母:1/3
◎子供がいなくて配偶者と兄弟がいる場合
配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4
このように配偶者は常に法定相続人となり、取り分は必ず存在しますが内縁関係の配偶者はこれに当てはまりません。配偶者がいなく、子供がいる場合は子供のみで遺産を相続することになります。
ここに記載した「子供」というのは、長男であるとか、嫁にいった娘であるということは一切関係ありません。よく「長男だから多くもらうのは当然だ」とか「嫁に行ったからもらえないのでは?」などと聞きますが、相続によって引き継がれるものは「子供」であれば、その数で均等に割るのが基本です。
遺言書があればこの限りではない
上記のような分け方は基本的に遺言書がない場合の分け方。「親が遺言書を残していてくれた」などといった場合には、それに従って配分することになります。
遺言書がなければ、法定相続分を参考にしてお互いに話し合いをして分けることになります。同じ子供であっても、取り分を多くしてあげたい、この財産は長男に譲ってあげたいなど、親としての希望がある場合は、やはり遺言書を残しておくのが大事な問題となってくるのです。