- 2016-9-6
- 相続関連

財産を相続できるのは誰?
人が亡くなった時には相続が発生しますが、その際に相続人となれる人は法律で定められています。それを法定相続人といい、その範囲や順位が決まっていますのでご紹介していきます。
法定相続人とは
相続に関しては、遺言書があれば指定の通り相続がされますが、遺言書がない場合には「法定相続人」の範囲内で相続が行われます。法定相続人となれる親族は民法で定められていて、またその順番も決められているので必ずしも相続人となれるわけではありません。
法定相続人の範囲とは

まず、必ず相続人になるのが「配偶者」です。故人の夫あるいは妻は、常に相続人となります。そして、それ以外の法定相続人についてみてみましょう。
第一位・・・子供
第二位・・・父母
第三位・・・兄弟姉妹
しかし、これらすべての人が相続人にはなりません。常に順位が上の人が相続人になるという意味です。
◎配偶者と子供がいる場合
この場合は、配偶者と子供が相続人となるので、父母および兄弟姉妹は相続人となることはありません。
◎配偶者と子供がいない場合
この場合は、ご両親が生きていれば、親が相続人となります。しかし、親がすでに他界している場合には、祖父母が相続人になりますが、祖父母も他界している場合いは兄弟姉妹に相続権が発生します。
代襲相続とは?
被相続人の相続人である子供や兄弟姉妹が相続する場合ですが、もし亡くなってしまっていたらどうなるのでしょう。実は、代襲相続という制度があり、相続権が引き継がれることが法で定められています。
例えば、Aさんが亡くなった時に、Aさんの息子に引き継がれるべき遺産があったとしましょう。しかし、Aさの息子がすでに亡くなっていたとします。その場合は、Aさんの息子の子供に代襲相続として相続権が発生します。
ただ、Aさんの息子の子供までもすでに亡くなっていれば、Aさんの息子の子供の子供(Aさんの曾孫)に相続権が発生することになります。このように直系卑属の場合には、縦のラインで代襲相続の権利が受け継がれていきます。
また、次のようなケースもあります。配偶者がいないBさん。Bさんの弟が遺産を受け継ぐ相続権があったとします。しかし、この弟はすでに他界。この場合には弟の子供、つまりBさんの甥や姪に代襲相続させることができます。ただし、兄弟姉妹のように直系卑属でない場合には、代襲相続は故人の甥か姪までで終了になりますので注意が必要です。
血縁関係がない場合は相続権がない?
基本的には血縁関係がなくても、法定相続になることは可能です。ただし法律的に認められている場合です。つまり法的に「養子」になっていたり、認知をした子供は相続人になることができます。
一方、内縁関係にずっとある妻がいても、法的には夫婦ではありませんので、配偶者としては認められず相続は不可能になります。
また、再婚による子供の扱いにも注意が必要です。例えば、妻に連れ子がいた場合、自分とその子供の関係が法的には親子でなければ相続をさせることはできません。こういった場合には、養子縁組で実子同様の扱いにすることで法定相続人にすることができます。