相続の事前準備②

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相続税の対策を考えたり、遺言書を残そうと考える前に「相続」についての基本的な意味を把握することは大切です。実は、時々、相続について多少の誤解をしているケースがあります。中には、自分の資産を生きているうちに誰かに相続させることが可能と考えている人も実は少なからずいるのです。

相続は必ず亡くなってから発生するもの

自分が築いた資産を生きているうちに家族に引き継がせたいと考える人も多いかもしれません。しかし、自分が築いた資産を生きているうちに引き継がせるのは「相続」ではなく「贈与」になります。贈与は「贈って与える」ことですから自由にあげることが可能です。例えば「A銀行の貯金のうち半分だけ息子にあげよう」などということもできます。

一方、相続は「一部分のみを相続させる」ということはできません。その人自身が所有していたすべての財産について家族へ引き継がせなければならないのが「相続」です。

そして、相続は「亡くなってから」なので、生きているうちの「相続」は不可能なのです。

遺産相続とは

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人が亡くなってから故人の遺産を家族に受け継がせることを遺産相続といます。その際、財産を相続させる故人のことを「被相続人」、財産を受け継ぐことになる人を「相続人」と言います。

また、受け継がれるべき財産を「遺産」あるいは「相続財産」などと言います。

遺産は現金や貯金だけではありません。土地や建物などの不動産、宝石、美術品といったすべての資産を指します。しかし、気をつけるべきなのは、このようなプラスの資産以外のものも相続財産となってしまうことです。

故人が金融機関にローンを組んでいた、どこかに借金をしていたなどマイナスの財産があればそれも併せて「相続」されることになります。

税金がかかることを忘れずに

相続にしても、贈与にしても配偶者や親から受けるケースが多いでしょう。

配偶者や親が築いた財産なのですからそのまま受け継ぎたいものですよね。単に名義を変えるだけでいいなら、あまり問題と感じないものかもしれません。

しかし、受け取る際には税金がかかってしまうことを覚えておかなければなりません。生前に「贈与」を受ける場合には「贈与税」、親の死後に「相続」を受ける場合には「相続税」が発生し、これは支払わなければならないものなのです。税金については相続税か贈与税かについてでは税金の額も違ってきます。

また、相続税についても、受け取る額や、受ける人などによって、税金がかからない、あるいは減税となることもありますし、一概にどの度納めるべきかについては個人個人のケースで違います。また、平成27年1月1日からは税制も変わってきていますから、賢い知識を身に着け、愛する家族のための相続をしっかりと考えておきたいものですね。

仏花

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