- 2016-9-8
- 相続関連

相続税の手続きは期限がある?
相続は発生から「相続税の申告」までは10か月以内と期間が定められています。しかし、相続税の申告はすべての人に当てはまることではありません。遺産が基礎控除を上回る人のみです。
それでは、相続の発生からの流れをご紹介していきます。
相続の開始は死亡日から?
相続の開始は亡くなった時からです。多くの方は、忌明けをしてから遺品の整理をすることになるでしょう。そのため、遺品を整理していて遺言書を発見した時からなのでは?と考えがちですが、実際は亡くなった時から相続は開始されているのです。この時点ですでに1か月は過ぎてしまうので、スムーズに進めるためにも、生前から残された家族のために財産を開示しておくことや保管場所を伝えておくことは非常に大切なことです。
相続をどうするかの選択
遺産相続はプラスの財産だけではないとお話しました。マイナス財産、つまり借金があっても法定相続人であれば相続することになります。
ただし、マイナスの財産が多い場合には相続放棄をすることでプラスの遺産とマイナスの遺産の放棄もできますし、限定承認という手続きで借金部分を支払うこともできます。
ここで注意が必要なのは、これらの手続きをする場合には3か月以内にしなければならないということです。
遺産分割協議について
遺言書があるかないかによって、相続する財産や分割割合は変わってくるでしょう。そのため、相続人となる全員が揃って「遺産分割」について、話合いをしなければならないのです。これは、相続税の申告までに終わらせておかなければならないため、スケジュールがきついと感じることもあるでしょう。
遺言書がない場合、あるいは法定相続人が複雑である場合など、誰が相続人となるのかを探し出すような手間も必要になる可能性もあります。そういったこともあるので、被相続人となる人は、残された家族が混乱しないように必要な情報を残しておくことがベストです。
基礎控除を上回るなら相続税の申告
相続税の申告は相続開始から10か月以内ですが、相続人全員が申告しなければならないというわけではありません。実際には相続税の申告をしなければならない人は、全体のわずかと言われています。これは基礎控除部分があるからです。
そのため、基礎控除部分よりも遺産の額が下である場合には、名義変更などの手続きも比較的ゆっくりしても構わないとも言えます。ただし、そう思っていても実際に手間がかかることもあるので、なるべく早く行った方が無難と言えます。
残された家族が大変な思いをしないように、生前から準備できることをしておく、または家族に伝えるべきことは伝えておくことが安心でしょう。