葬祭にかかる費用を補填できる公的保険

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葬祭にかかる費用を補填できる公的保険

家族葬直葬といったように葬儀の形は人それぞれ個性があるものになっていますが、火葬にかかる費用や通夜振舞・精進落しといった会食費など様々な費用がかかります。こうした葬儀にかかる費用の一部を労災保険・健康保険・国民健康保険で補填できる場合もあります。

労災保険の「葬祭料(給付)」

浦和を含め首都圏では様々なお仕事をされている方がいらっしゃいます。亡くなられた方の死因が業務上の理由だった場合、葬儀にかかる費用補填のために労災から「葬祭料」が支給されます。支払われるのは個人・法人問わず葬祭を行った者となり、家族葬・告別式を含めた社葬など葬儀のスタイルは問われません。

支給額は、1:315,000円+給付基礎日額(平均賃金)×30日分、2:給付基礎日額×60日分の内いずれか高い方で、申請期限は亡くなられた日の翌日から2年以内です。死亡証明書・事業主の証明書・請求書などを労働基準監督所に提出します。

健康保険の「埋葬料」

仏壇

健康保険に加入されている方が業務外の理由で亡くなられた場合、埋葬を行う方に「埋葬料」として5万円(上限)が支給されます。必要書類を勤務先管轄の協会けんぽ支部に亡くなられた日から2年以内に提出します。もし、浦和にお勤め先がある方でしたら、さいたま市にある健康保険協会埼玉支部が申請先です。

また、加入されている方のご家族(被扶養者)が亡くなられた場合や亡くなられた方が健康保険の被保険者でなくなってから日が浅いなど、一定の要件を満たせば支給される場合もあります。

国民健康保険の「葬祭費」

国民健康保険に加入されている方が亡くなられた場合、葬祭を行った方に5万円の「葬祭費」が支給されます。
印鑑、国民健康保険証、葬祭を行った方であることを照明する書類などをお住まいの市区町村担当窓口に申請、期限は亡くなられた日から2年です。浦和でしたらさいたま市の管轄ですが、自治体によっては電子申請を受け付けていることもあるようです。

ご家族が亡くなられた場合、こうした保険関係や税金関係の手続きは煩わしく感じることもあるものです。
ご家族様をはじめとする喪主様のご負担が少しでも軽くなるように、蒼葉葬儀社は精一杯サポートさせて頂きます。家族葬や告別式など葬儀の形式や、葬儀全般のスケジューリングについて是非ご相談ください。

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