- 2017-8-1
- スタッフブログ

各市区町村で葬儀費用の補助金が支給される制度をご存知ですか?
この葬儀費用の補助金は国民健康保険加入者の方や、社会保険加入者の方で支給される名目や金額が異なります。
■国民健康保険加入者の方・・『葬祭費』を受け取れます。
■社会保険加入者の方・・『埋葬費』を受け取れます。
◎葬儀費用の補助金・埋葬費の補助金について
国民健康保険加入者の場合は「 葬祭費 」を受け取れます。
所轄の各、区市町村の役所の「国民健康保険課」に申請します。
被保険者資格喪失の届出(役所でもらえます)と同時に行ってください。
自治体によって3万円~7万円程度が補助金として支給されます
なお、支給額や支払方法は各区市町村により異なります。
都内23区は一律7万円です。
※条例の改正等により、金額が異なる場合があります。
詳しくは各区市町村にお問い合わせ下さい
■申請には以下の物が必要になります。
・申込者の印鑑
・故人の国民健康保険証
・葬儀の領収書
・振込先口座番号
※申請期間は死亡日から2年間です。
社会保険加入者、ご本人の場合は「 埋葬費 」を受け取れます。
勤務先の手続き以外は所轄の社会保険事務所に申請手続きをします。
埋葬費の支給額は、亡くなられた方の標準報酬額の
1ヶ月分相当(最低10万円~最高98万円まで)が支給されます。
■申請には以下の物が必要になります。
・申込者の印鑑
・故人の健康保険証
・勤務先事業主による証明書類(申請書類への記入・捺印)
・死亡診断書か埋葬許可証
が必要です。
※申請期間は死亡日から2年間です。
社会保険加入者の方の場合は、扶養されている方の埋葬費も支給されます。
社会保険加入者の扶養家族の場合
加入者の扶養家族が亡くなられた場合も『埋葬費』が支給されます。
申請手続きは、被保険者本人の場合と同じです。
、
埋葬費の支給額は一律10万円です。
期限がで、お近くの役所に早めに問い合わせをした方が良いでしょう。
当サイトにて、埼玉県と千葉県の葬祭費補助金制度についてご紹介をしております。
また当社では、これらの葬儀後に発生する様々な諸手続きを、ご遺族にかわり代行手続きを行うアフターフォローサービス「やすらぎ」を行っております。